昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件)


(昭和六年四月一日法律第42号)

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最終改正:平成一四年五月二九日法律第45号

第1条  本法ニ於テ無尽ト称スルハ一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ払込マシメ一口毎ニ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スヲ謂フ無尽類似ノ方法ニ依リ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スモノ亦同ジ但シ賭博又ハ富籤ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ

第2条  無尽ハ営業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス

第3条  無尽業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
○2  営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス
○3 第1項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第39条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添付シ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ

第4条  無尽業ハ資本ノ額五千万円以上ノ株式会社ニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ

第5条  無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字及給付ヲ為ス主タル財産ノ種類ヲ示スベキ文字ヲ用フベシ
○2 無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ

第6条  無尽会社ハ他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ

第7条  無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ

第8条  無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
 定款ヲ変更セントスルトキ
 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
 本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ

第9条  無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
○2 無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ

第10条  無尽会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
 銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
 信託業務ヲ営ム銀行又ハ信託会社ヘ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ為ス金銭信託
 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ノ給付ノ為必要ナル財産ノ取得等ニシテ内閣府令ヲ以テ定ムルモノ

第11条  無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下商法特例法ト称ス)第1条の2第3項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ在リテハ取締役及執行役)ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ
○2 前項ノ責任ハ取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存続ス

第12条  無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第21条ノ六ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ

第13条  無尽会社ハ無尽ノ欠口又ハ掛金ノ払込ヲ為サザル者アル場合ト雖モ第一回ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ変更シ又ハ掛金額ヲ増加スルコトヲ得ズ

第14条  無尽会社ハ資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ額ニ達スル迄ハ毎決算期ニ利益ノ処分トシテ支出スル金額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ積立ツベシ
○2  無尽会社ニ対スル商法第289条第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」トアルハ「資本ノ額」トス

第15条  無尽会社ノ営業年度ハ四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄トス

第16条  無尽会社ハ営業年度毎ニ業務報告書ヲ作成シテ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ

第17条  無尽会社ハ営業年度毎ニ内閣府令ノ定ムル様式ニ依リ貸借対照表ヲ作成シ新聞紙ニ依リ之ヲ公告スベシ

第18条  無尽会社ノ監査役(委員会等設置会社ニ在リテハ商法特例法第21条の8第7項ニ規定スル監査委員)ハ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ関スル調査ノ結果ヲ記載シタル監査書ヲ毎営業年度一回作成シテ之ヲ本店ニ備ヘ置クベシ

第18条ノ二  無尽会社ガ商法第281条第1項又ハ商法特例法第21条の26第1項ノ規定ニ依リ作成スル附属明細書ノ記載事項ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム

第19条  無尽会社ノ常務ニ従事スル取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)又ハ支配人ガ他ノ会社ノ常務ニ従事セントスルトキハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ

第20条  掛金者ハ無尽会社ニ対シ其ノ加入シタル無尽ノ掛金者五分ノ一以上ノ同意ヲ以テ其ノ加入シタル無尽ニ関シ内閣府令ノ定ムル事項ニ付説明書ノ交付ヲ求ムルコトヲ得

第21条  無尽会社ヲ当事者トスル合併、分割又ハ営業ノ全部若ハ一部ノ譲渡若ハ譲受ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第21条ノ二  無尽会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第412条第1項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ

第21条ノ三  無尽会社ガ会社ノ分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第374条ノ四第1項又ハ第374条ノ二十第1項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
○2 商法第374条ノ十第2項又ハ第374条ノ二十六第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル掛金者ニハ之ヲ適用セズ

第21条ノ四  無尽会社ガ其ノ営業ノ全部若ハ一部ノ譲渡又ハ他ノ無尽会社ノ営業ノ全部若ハ一部ノ譲受ノ決議又ハ決定ヲ為シタルトキハ其ノ決議又ハ決定ノ日ヨリ二週間内ニ決議又ハ決定ノ要旨及其ノ債権者ニシテ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ且掛金者以外ノ知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
○2 債権者ガ前項ノ期間内ニ異議ヲ述ベザリシトキハ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ承認シタルモノト看做ス
○3 第1項ノ期間内ニ債権者ガ異議ヲ述ベタルトキハ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為サントスル無尽会社ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託業務ヲ営ム銀行若ハ信託会社ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス但シ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

第21条ノ五  無尽会社ガ分割ニ因リ其ノ営業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ其ノ営業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタルトキハ遅滞無ク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
○2 前項ノ公告アリタルトキハ分割ニ因リ営業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ営業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタル無尽会社ノ掛金者ニ対シ民法第467条ノ規定ニ依ル確定日付アル証書ヲ以テスル通知アリタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ其ノ公告ノ日付ヲ以テ確定日付トス

第21条ノ六  無尽会社ハ契約ヲ以テ他ノ無尽会社ニ其ノ業務及財産ノ管理ヲ委託スルコトヲ得
○2 前項ノ契約ハ各無尽会社ニ於テ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
○3 前項ノ決議ハ商法第343条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

第21条ノ七  前条第1項ノ契約ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第21条ノ八  前条ノ認可アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨及契約ノ要旨ヲ公告シ且管理ヲ委託シタル無尽会社ニ在リテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨並ニ受託無尽会社ノ商号及本店ノ所在地ヲ登記スルコトヲ要ス
○2 前項ノ登記ハ委託無尽会社ノ本店及支店ノ所在地ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス

第21条ノ九  本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外委託無尽会社ト受託無尽会社トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ

第21条ノ十  受託無尽会社ガ委託無尽会社ノ為ニ無尽契約其ノ他ノ取引ヲ為スニハ委託無尽会社ノ為ニスルコトヲ表示スルコトヲ要ス
○2 前項ノ表示ヲ為サズシテ為シタル無尽契約其ノ他ノ取引ハ之ヲ自己ノ為ニ為シタルモノト看做ス
○3 商法第38条第1項ノ規定ハ受託無尽会社ニ之ヲ準用ス
○4 民法第44条第1項ノ規定ハ管理ノ委託アリタル場合ニ之ヲ準用ス

第21条ノ十一  管理契約ノ解除ハ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
○2 前項ノ決議ハ商法第343条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
○3 第21条ノ七ノ規定ハ第1項ノ解除ニ之ヲ準用ス

第21条ノ十二  管理契約ノ解除又ハ終了アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

第22条  内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得

第23条  内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

第24条  内閣総理大臣ハ無尽会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無尽契約約款ノ変更、業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第25条  無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役若ハ監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得

第26条  内閣総理大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得

第27条  無尽業ノ廃止又ハ無尽会社ノ解散ノ決議ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第28条  無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル内閣総理大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得合併又ハ分割ニ因リ無尽会社ニ非ザル会社ガ無尽会社ノ掛金者ニ対スル債務ヲ承継シタル場合亦同ジ
○2 第22条及第23条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第29条  無尽会社ガ営業ノ免許ヲ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
○2 前項ノ場合ニ於テ清算人ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ裁判所之ヲ選任ス其ノ清算人ノ解任亦同ジ

第30条  前条ノ場合ヲ除クノ外裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ清算人ヲ解任シタルトキハ裁判所ハ清算人ヲ選任スルコトヲ得

第31条  裁判所ハ無尽会社ノ清算事務及財産ノ状況ヲ検査シ、財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他清算ノ監督ニ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第32条  無尽会社ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ裁判所ハ無尽会社ノ検査監督ニ従事スル官吏ニ対シ意見ヲ求メ又ハ検査若ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得

第33条  無尽会社ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ無尽会社ノ検査監督ニ従事スル官吏ハ裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得

第34条  第3条第2項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ

第35条  無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
○2 掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ原告又ハ被告ト為スコトヲ得

第36条  内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ三十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

第37条  左ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第21条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、監査役若ハ支配人ヲ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
 業務報告書又ハ監査書ノ不実ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
 本法ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、不実ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ

第38条  法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前2条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
○2 前項ノ規定ニ依ル法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス

第39条  左ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)若ハ清算人又ハ第21条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、監査役若ハ支配人ヲ一万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
 第6条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条、第17条又ハ第19条ノ規定ニ違反シタルトキ
 第7条ノ規定ニ依リ定メタル営業区域外ニ於テ営業ヲ為シタルトキ
 無尽会社ガ第12条ノ規定ニ違反シタルトキ
 正当ノ理由ナクシテ第20条ノ説明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
四ノ二  第21条ノ四ノ規定ニ違反シテ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為シタルトキ
 本法ニ依リ無尽会社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ内閣総理大臣ニ提出スベキ書類又ハ電磁的記録ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ之ニ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
 第24条、第25条、第28条又ハ第31条ノ規定ニ依リ内閣総理大臣又ハ裁判所ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
 本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ

第40条  第12条ノ規定ニ違反シタル取締役、執行役、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)ハ一万円以下ノ過料ニ処ス
○2 前項ノ場合ニ於テハ無尽会社又ハ第21条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役及監査役ヲ一万円以下ノ過料ニ処ス

第41条  第5条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ一万円以下ノ過料ニ処ス

第42条  本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融庁長官ニ委任ス
 第3条第1項ノ免許
 第25条又ハ第26条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消

第43条  財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ無尽業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得
○2 財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ無尽業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ無尽会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

   附 則 抄

第44条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第47条  従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ニシテ前条ノ期限迄ニ第4条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ無尽業者ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

   附 則 (昭和一三年三月二六日法律第27号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 本法施行前免許ヲ受ケタル無尽会社ニシテ前項ノ期限迄ニ第4条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
○4 前項ノ場合ニ於テ無尽会社ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

   附 則 (昭和一四年四月五日法律第68号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和一六年四月一日法律第80号) 抄

○1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第1条、第5条及第10条第1項第6号ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第1条ノ改正規定施行ノ際現ニ金銭及有価証券以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ヲ業トスル者ハ同条ノ改正規定施行前ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
○3 前項ノ場合ニ於テハ第16条、第22条乃至第25条、第35条、第37条、第38条及第42条ノ規定ヲ準用ス
○4 第2項ノ場合ニ於テ無尽ヲ業トスル者ガ同項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

   附 則 (昭和一八年三月一一日法律第42号)

○1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本法施行ノ日ノ属スル営業年度又ハ事業年度ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル

   附 則 (昭和一八年三月一一日法律第43号) 抄

第11条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二四年五月二日法律第49号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 無尽会社は、 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 第10条の改正規定にかかわらず、第45条第1項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第170号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月五日法律第199号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 相互銀行は、既存無尽会社の営業の全部又は一部を譲り受けることができる。但し、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 既存無尽会社であつて相互銀行業の免許を受けたものについては、旧法の規定(同法に基く命令を含む。附則第7項中において同じ。)によつてなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、この法律(第20条において準用する銀行法の規定を含む。以下同じ。)中これに相当する規定のある場合においては、この法律の規定によりなされたものとみなす。
 旧法の規定によつてなされた認可又は承認であつて、前項の規定により、この法律の規定によりなされたものとみなされるものについて、この法律において当該認可又は承認の有効期間を定めたものの期間は、旧法の規定によつてなされた認可又は承認の日から起算する。
10  この法律施行前(既存無尽会社については、附則第3項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(既存無尽会社については、附則第3項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第240号) 抄

 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第167号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月二三日法律第195号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第3条、第7条、第8条並びに第9条中第3条及び第7条に係る部分、第10条、第11条中第3条に係る部分、第12条並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
11  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)の施行の日から施行する。

( 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 第21条ノ四及び第21条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第12条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

( 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 第3条第1項の免許を受けている者は、第3条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第3条第1項の免許を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第20条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第21条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第72号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)

(施行期日)
第1条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。


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