金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第8条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(金融機関本人確認法職員身分証明書様式命令)

(平成十四年十月二十一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

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最終改正:平成一五年二月一四日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)を実施するため、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。

 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第8条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第2条第8号から第14号まで及び第22号に掲げるものに対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

   附 則

 この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月一四日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

(施行期日)
 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(様式命令の一部改正に伴う経過措置)
 この命令の施行前に第3条の規定による改正前の様式命令別記様式により発行された証明書は、同条の規定による改正後の様式命令別記様式により発行されたものとみなす。


別記様式
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