有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則
(昭和六十一年十月三十一日大蔵省令第54号)
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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第333号)の規定に基づき、同法及び同令を実施するため、
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
(登録の申請)
第1条
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第4条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第5条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、その者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(登録に当たり審査の対象となる使用人)
第2条
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該登録を受けようとする者の投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けたものとする。
(登録申請書のその他の記載事項)
第3条
法第5条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法人である場合においては、その主要株主(令第8条第3号イの(2)に規定する主要株主をいう。第17条第1項第2号において同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
二
法人である場合において、その役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
(登録申請書の添付書類)
第4条
法第5条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
登録申請者(法人である場合にあつては、その役員をいう。次号及び第4号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
登録申請者又は重要な使用人が法第7条第1項第1号(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第3号に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
三
登録申請者が未成年者である場合にあつては、当該登録申請者が法第7条第1項第2号に該当しないことを証する書面
四
別紙様式第2号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
五
法人である場合にあつては、別紙様式第3号により作成した株主若しくは社員の名簿並びに定款又は寄付行為及び登記簿の謄本又はこれらに代わる書面
2
前項各号に規定する書類は、登録申請の日前三月以内に発行又は作成されたものでなければならない。
3
法第5条第2項に規定する法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第4号により作成しなければならない。
(投資顧問業者登録簿の縦覧)
第5条
投資顧問業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、その登録をした投資顧問業者に係る投資顧問業者登録簿を当該投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(変更の届出)
第6条
投資顧問業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
二
役員又は重要な使用人に変更があつた場合 新たに役員又は重要な使用人となつた者に係る第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類及び当該変更に係る同項第5号に掲げる書類
三
営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
2
前項第3号の場合において投資顧問業者が財務局又は福岡財務支局の管轄区域を超えて主たる営業所の位置を変更した場合には、前項の変更届出書に前項第3号に定める書類のほか現に受けている登録済通知書を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
3
管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書及び投資顧問業者登録簿のうち当該投資顧問業者に係る部分その他当該投資顧問業者に関する書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に送付するものとする。
4
前項の書類の送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を投資顧問業者登録簿に登録するものとする。
5
財務局長は、前項の登録を行つたときは、その旨を第2項の届出書を提出した投資顧問業者に通知するものとする。
6
財務局長が第4項の登録を行つたときは、第3項の管轄財務局長が行つた登録は、その効力を失う。
(廃業等の届出等)
第7条
法第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書に、当該届出に係る投資顧問業者が現に受けている登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じた当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
自然人たる投資顧問業者が死亡した場合 届出者の印鑑証明書及びその戸籍簿の謄本並びに当該投資顧問業者の除籍簿の謄本
二
法人たる投資顧問業者が合併により消滅した場合 当該法人の登記簿の謄本及び合併契約書の写し
三
法人たる投資顧問業者が破産により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
四
法人たる投資顧問業者が合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記簿の謄本
五
投資顧問業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
2
投資顧問業者は、登録を受けた場合、営業所の所在地を変更した場合及び管轄財務局長から要求があつた場合は、別紙様式第7号による営業所の所在報告書を提出しなければならない。
3
自然人たる投資顧問業者が死亡した場合において、その相続人が法第9条第3項の規定により引き続き投資顧問業を営むときは、投資顧問業者の標識並びに投資顧問契約締結前に顧客に交付する書面及び投資顧問契約締結時に顧客に交付する書面に、被相続人である投資顧問業者の登録番号を表示しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第8条
令第5条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
三
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
四
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等(保険業法施行令(平成七年政令第425号)第36条の規定により外国保険会社等とみなされる保険業法第219条第1項の免許を受けた者の社員を含む。)で、保証保険の引受けを行う者
(営業保証金の供託の届出)
第9条
法第10条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第8号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本(管轄財務局長が投資顧問業者営業保証金規則(昭和六十一年
法務省・大蔵省令第1号)第12条第2項に規定する供託を行つた場合にあつては、同項に規定する供託通知書)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
管轄財務局長は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第10条
投資顧問業者は、法第10条第3項に規定する契約を締結したとき(管轄財務局長の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第9号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して管轄財務局長に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2
投資顧問業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第10号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第11号により作成した保証契約解除承認申請書により、管轄財務局長に承認を申請しなければならない。
3
投資顧問業者は、管轄財務局長の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第12号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第13号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して管轄財務局長に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
4
投資顧問業者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を管轄財務局長に届け出なければならない。
(営業保証金の追加供託の起算日)
第11条
法第10条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一
投資顧問業者が令第5条第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第10条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第4条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
二
投資顧問業者が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
三
令第6条の権利の実行の手続が行われた場合 投資顧問業者が投資顧問業者営業保証金規則(次号において「規則」という。)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日
四
令第6条の権利の実行の手続を行うため管轄財務局長が供託されている有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 投資顧問業者が規則第12条第2項の供託通知書の送付を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第12条
法第10条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
国債証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。)
二
地方債証券
三
政府保証債券
四
金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第13条
法第10条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
一
国債証券 額面金額
二
政府保証債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
三
地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
四
前条第4号に規定する社債券その他の債券 額面金額百円につき八十円として計算した額
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(掲示すべき標識の様式)
第14条
法第11条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
投資顧問業者(法第24条第1項の認可を受けた投資顧問業者(以下「認可投資顧問業者」という。)を除く。)の営業所 別紙様式第14号
二
認可投資顧問業者の営業所 別紙様式第15号
(広告の表示事項)
第15条
投資顧問業者(法第9条第3項及び附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む者を含む。)は、その行う投資顧問業の内容について広告をするときは、法第18条及び第19条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、当該投資顧問業者が証券業(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合又は当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合は、この限りでない。
(誇大広告をしてはならない事項)
第16条
法第13条第2項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
助言の内容及び方法に関する事項
二
報酬の額及び支払の時期に関する事項
三
契約の解除に関する事項(法第17条第1項から第4項までの規定に関する事項を含む。)
四
賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
五
投資顧問業者の資力又は信用に関する事項
2
法第33条において準用する法第13条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、前項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
契約の解除に関する事項
二
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を令第1条各号に掲げる者に再委任する場合における当該各号に定める者の名称及び当該再委任の範囲を含む。)
(契約締結前の書面の交付)
第17条
法第14条第1項第4号(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
投資顧問業者の登録番号(法第9条第3項の規定により投資顧問業を営む場合にあつては被相続人である投資顧問業者であつた個人の有していた登録番号、法附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む場合にあつては法附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む旨の表示。第18条第1項第1号において同じ。)
二
法人である場合にあつては、その資本金額(出資総額を含む。)、その役員の氏名並びにその主要株主の商号、名称又は氏名
三
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第18条第1項第4号において「分析者等」という。)の氏名
四
助言の内容及び方法
五
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
六
法第6条第3項の規定による投資顧問業者登録簿の縦覧、法第35条第2項の規定による営業報告書の縦覧及び法第42条第2項の規定による証券投資顧問業協会の会員の名簿の縦覧(当該投資顧問業者が当該証券投資顧問業協会の会員である場合に限る。)に関する事項
七
法第17条第1項から第4項までの規定に関する事項
2
法第33条において準用する法第14条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
投資一任契約に係る業務の認可番号
二
投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
三
投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者(以下「投資一任契約に係る投資判断者等」という。)の氏名
四
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を令第1条各号に掲げる者に再委任しようとする場合における当該各号に定める者の名称及び当該再委任の範囲を含む。)
3
法第14条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。第5項において同じ。)に規定する書面には、次に掲げる事項(投資顧問業者が証券業を営む場合又は法附則第3条第1項の規定により信託業務を営む銀行が投資顧問業を営む場合においては、第1号に掲げる事項)を赤わくの中に赤字で記載しなければならない。
一
当該書面の内容を十分に読むべき旨
二
投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために証券取引行為を行つてはならない旨
三
投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
四
投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
4
法第33条において準用する法第14条第1項に規定する書面には、前項第1号に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載しなければならない。
5
前2項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第17条の2
法第14条第2項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合並びに法第33条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第14条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したもの(以下「磁気ディスク等」という。)を交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
投資顧問業者(法第9条第3項又は附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む者を含む。以下この条において同じ。)は、第1項各号に掲げる方法(次項、次条、第18条第3項第1号、第18条の2第2項及び第3項、第20条第1項第3号、第26条第1項第1号並びに第29条の2第1項第1号において「電磁的方法」という。)により法第14条第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に前条第3項各号に掲げる事項(投資顧問業者が証券業を営む場合又は法附則第3条第1項の規定により信託業務を営む銀行が投資顧問業を営む場合においては、前条第3項第1号に掲げる事項)が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4
認可投資顧問業者は、電磁的方法により法第33条において準用する法第14条第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に前条第3項第1号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
5
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第17条の3
投資顧問業者(法第9条第3項又は附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む者及び認可投資顧問業者を含む。以下この条において同じ。)は、令第7条の2第1項の規定による顧客の承諾を得ようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げる事項を示して、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
前条第1項各号に規定する方法のうち投資顧問業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(契約締結時の書面の交付)
第18条
法第15条第1項第7号(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(投資顧問業者が証券業を営む場合又は法附則第3条第1項の規定により信託業務を営む銀行が投資顧問業を営む場合においては、第7号に掲げる事項を除く。)とする。
一
投資顧問業者の登録番号
二
顧客の商号、名称又は氏名及び住所
三
契約期間
四
分析者等の氏名
五
当該顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
六
投資顧問契約により生じた債権に関し、当該投資顧問業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
七
第17条第3項第2号から第4号までに掲げる事項
2
法第33条において準用する法第15条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
投資一任契約に係る業務の認可番号
二
投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
三
投資一任契約に係る投資判断者等の氏名
四
投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
五
投資一任契約により生じた債権に関し、当該認可投資顧問業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
3
法第15条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。第5項において同じ。)に規定する書面には、第17条第3項第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載しなければならない。
一
投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、当該書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、電磁的方法により当該書面に記載すべき事項を提供された場合は、次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ次に定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる旨
イ 第17条の2第1項第1号に掲げる方法により提供された場合 当該書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日
ロ 第17条の2第1項第2号に掲げる方法により提供された場合 磁気ディスク等を受領した日
二
当該投資顧問契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じる旨
4
法第33条において準用する法第15条第1項に規定する書面には、第17条第3項第1号に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載しなければならない。
5
前2項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(契約締結時の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第18条の2
法第15条第2項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)及び法第33条において準用する法第15条第2項において準用する法第14条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第17条の2第1項各号に掲げる方法で、同条第2項の規定に適合するものとする。
2
投資顧問業者(法第9条第3項又は附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営む者を含む。)は、電磁的方法により法第15条第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第17条第3項第1号及び前条第3項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
3
認可投資顧問業者は、電磁的方法により法第33条において準用する法第15条第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第17条第3項第1号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
第18条の3
第17条の3の規定は、令第7条の3第1項において準用する令第7条の2第1項の規定により顧客の承諾を得る場合について準用する。
第18条の4
令第7条の3第2項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第18条の5
法第15条第3項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第17条の2第1項第2号に掲げる方法とする。
(売買の別に相当するもの)
第18条の6
法第16条第1項第2号(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)及び法第33条において準用する法第16条第1項第2号に規定する売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
有価証券指数等先物取引等(法第2条第6項に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。) 現実指数又は現実数値(それぞれ法第2条第12項に規定する現実指数又は現実数値をいう。)が約定指数又は約定数値(それぞれ同項に規定する約定指数又は約定数値をいう。次条第1項第1号において同じ。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
二
有価証券オプション取引等(法第2条第7項に規定する有価証券オプション取引等をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。)又は有価証券店頭オプション取引(法第2条第9項に規定する有価証券店頭オプション取引をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。)オプション (法第2条第11項に規定するオプションをいう。次条第1項第1号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別
三
有価証券店頭指数等先渡取引(法第2条第8項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。) 店頭現実指数又は店頭現実数値(それぞれ法第2条第12項に規定する店頭現実指数又は店頭現実数値をいう。)が店頭約定指数又は店頭約定数値(それぞれ同項に規定する店頭約定指数又は店頭約定数値をいう。次条第1項第1号において同じ。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
四
有価証券店頭指数等スワップ取引(法第2条第10項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。) 当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数(証券取引法第2条第22項に規定する有価証券店頭指数をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)の数値又は有価証券の価格が当該スワップ取引の約定した期間において上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別(当該スワップ取引のいずれの当事者も相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを約している場合にあつては、当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数又は有価証券ごとに当該別を判断するものとする。)
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第19条
法第16条第1項第3号(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第16条第1項第1号の場合において、取引(有価証券を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券の買付け又は売付け(以下この条において「現先売買」という。)を除く。)を行つた事実があるときは、当該取引に係る有価証券等(法第2条第11項に規定する有価証券等をいう。以下同じ。)の銘柄、数及び価格(有価証券指数等先物取引等にあつては約定指数又は約定数値、有価証券オプション取引等又は有価証券店頭オプション取引にあつてはオプションの対価の額、有価証券店頭指数等先渡取引にあつては店頭約定指数又は店頭約定数値、有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては当該スワップ取引の約定した期間における変化率を算出するためにあらかじめ約定した有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格をいう。以下同じ。)
二
法第16条第1項第1号の場合において、現先売買を行つた事実があるときは、その旨
三
顧客に対して助言を行つた年月日
四
前号の助言に係る有価証券等の銘柄、数及び価格並びに売買の別(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、売買の別に相当するものとして前条各号に規定するものをいう。次項第3号及び第32条第1項第4号において同じ。)
2
法第33条において準用する法第16条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第33条において準用する法第16条第1項第1号の場合において、取引(現先売買を除く。)を行つた事実があるときは、当該取引に係る有価証券等の銘柄、数及び価格
二
法第33条において準用する法第16条第1項第1号の場合において、現先売買を行つた事実があるときは、その旨
三
投資一任契約を締結している顧客から一任されて行つた投資(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を令第1条各号に掲げる者に再委任している場合における当該各号に定める者が、当該再委任された権限に基づき、当該顧客のために行つた投資を含む。)に係る有価証券等の銘柄、数及び価格並びに売買の別並びに取引の方法及び年月日並びに証券取引行為の相手方の商号、名称又は氏名
四
当該認可投資顧問業者であつて証券業を営むもの又は当該認可投資顧問業者の令第10条に規定する利害関係人である法人を相手方として行つた証券取引行為がある場合は、当該証券取引行為に係る取引ごとに、その内容
五
当該顧客のために行つた証券取引行為に係る取引総額に占める次に掲げる法人を相手方とする証券取引行為に係る取引総額の割合
イ 当該認可投資顧問業者であつて証券業を営むもの
ロ 当該認可投資顧問業者の令第10条に規定する利害関係人である法人
ハ 当該顧客のために行つた証券取引行為の相手方となつた法人で、その取引額が当該顧客のために行つた証券取引行為に係る取引総額の百分の十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
(契約を締結している顧客に対する書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2
法第16条第2項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)及び法第33条において準用する法第16条第2項において準用する法第14条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第17条の2第1項各号に掲げる方法で、同条第2項の規定に適合するものとする。
第19条の3
第17条の3の規定は、令第7条の4において準用する令第7条の2第1項の規定により顧客の承諾を得る場合について準用する。
(解除までの期間に相当する報酬額)
第20条
法第17条第3項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第17条第2項に規定する時(以下この条及び次条において「解除時」という。)までに助言を行わなかつた場合 投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額
二
投資顧問契約により報酬額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 投資顧問業者が解除時までに行つた助言の回数に応じて算定した額(その額が、当該投資顧問業者の助言に対する報酬として社会通念上相当であると認められる金額を超える場合にあつては、その超える部分の額を控除した額)
三
前2号に掲げる場合以外の場合 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していない場合にあつては、三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除した金額に、法第15条第1項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、電磁的方法により当該書面に記載すべき事項を提供された場合は、第18条第3項第1号イ又はロに定める日)から解除時までの日数を乗じた額(その額が当該投資顧問業者の助言に対する報酬として社会通念上相当であると認められる金額を超える場合にあつては、その超える部分の額を控除した額)
2
前項第3号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬額を当該契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(解除時以降の期間に相当する報酬額)
第21条
法第17条第4項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
前条第1項第1号に掲げる場合 当該投資顧問契約に係る報酬の前払を受けた金額から同号に定める金額を減じた額
二
前条第1項第2号に掲げる場合 当該投資顧問契約に係る報酬の前払を受けた金額から同号に定める金額を減じた額
三
前条第1項第3号に掲げる場合 当該投資顧問契約に係る報酬の前払を受けた金額から同号に定める金額を減じた額
(金融機関の範囲)
第22条
令第8条に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行
二
証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)
三
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
四
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
(業務を執行する社員等に準ずる者)
第23条
令第8条第3号イの(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該法人が株式会社又は有限会社である場合にあつては、その監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、商法特例法第21条の8第7項に規定する監査委員)
二
当該法人が民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人である場合にあつては、その理事及び監事
三
当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつては、その代表者又は管理人
(関係親法人に準ずる者)
第24条
令第8条第3号イの(4)に規定する内閣府令で定めるものは、同号イの(4)に規定する関係親法人の総株主等の議決権(同号イに規定する総株主等の議決権をいう。以下この条及び第25条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同号イに規定する議決権をいう。以下この条及び第25条において同じ。)に係る株式又は出資を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人とする。
(関係子法人に準ずる者)
第25条
令第8条第3号イの(6)に規定する内閣府令で定めるものは、同号イの(6)に規定する関係子法人及びその関係子法人又は当該関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人とする。
(投資顧問業者の禁止行為)
第26条
法第22条第1項第8号(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
助言の内容若しくは方法又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を法第15条第1項に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと(当該書面の交付に代えて、電磁的方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合にあつては、助言の内容若しくは方法又は報酬の額若しくは支払の時期の変更に関する事項を提供しないで行うこと。)。
二
投資顧問業者が投資顧問契約を締結した顧客(当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合には、投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客)以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
三
特定の銘柄の有価証券等について、不当に売買高を増加させ、又は作為的に値付けを行うことを内容とした助言を行うこと。
2
前項第1号の書面には、法第15条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。
(投資顧問業者の利害関係人との間における禁止行為)
第26条の2
法第22条第2項第4号(法附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、令第10条に規定する投資顧問業者の利害関係人である証券会社又は登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。第29条の3において同じ。)が特定の有価証券の引受け等(有価証券の引受け、売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いとして証券取引法第2条第8項第4号から第6号までに掲げる行為をいう。以下同じ。)を行つている場合において、当該証券会社又は登録金融機関に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該証券会社又は登録金融機関が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該証券会社又は登録金融機関の要請を受けて当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこととする。
(兼業の届出)
第26条の3
投資顧問業者は、法第23条第1項の届出をしようとするときは、別紙様式第16号により作成した兼業届出書に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
兼業しようとする業務について登録又は認可を受けていることを証する書面の写し
二
定款(兼業しようとする業務がその事業目的に記載されていない場合にあつては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録)の写し
2
投資顧問業者は、法第23条第1項の届出に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したときは、その日から二週間以内に、当該業務の廃止、休止又は再開をした年月日及びその理由を記載した書面に、当該業務の廃止、休止又は再開に関する取締役会の議事録又はこれに代わる書面を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(証券業を営む投資顧問業者に係る特例)
第26条の4
証券業を営む投資顧問業者は、令第13条第3項に規定する助言を行つたときは、法第16条第1項に規定する書面に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
有価証券の銘柄
二
引受け等を行つた年月日
三
当該助言を行つた年月日
四
当該助言に係る有価証券の数及び価格
(本店その他の営業所の業務を統括する者に準ずる者)
第26条の5
令第14条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、投資顧問業を兼営する証券会社の使用人のうち、証券業に係る顧客に関する有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をその職務上知り得る立場にあるものとする。
(投資顧問業者が証券業を営む場合の禁止行為)
第26条の6
法第23条の3第4号に規定する内閣府令で定める行為は、証券業を営む投資顧問業者が特定の有価証券の引受け等を行つている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該投資顧問業者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で当該有価証券を取得し又は買い付けることを内容とした助言を行うこととする。
(認可の申請)
第27条
認可申請者は、法第26条第1項に規定する認可申請書を別紙様式第17号により作成しなければならない。
2
法第26条第2項に規定する業務の内容及び方法に関する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
投資一任契約に係る業務の運営に関する準則
二
投資一任契約に係る業務の執行の方法
三
投資一任契約に係る業務に関する組織
四
利害関係人(認可申請者である投資顧問業者の令第10条に規定する利害関係人をいう。)である法人に関する事項
五
証券投資顧問業協会(法第42条第1項に規定する証券投資顧問業協会をいう。)に加入する場合は、当該加入に関する事項
3
法第26条第2項に規定する内閣府令で定める書類は次に掲げる書類とし、別表第一に定めるところにより作成するものとする。
一
取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)又はこれらに類する役職にある者(以下「役員」という。)の履歴書
二
投資一任契約に係る投資判断者等の履歴書
三
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書
四
投資一任契約に係る業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
五
法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
六
会社の概要及び沿革
七
株主構成
八
役員の兼職及び兼業状況
九
予備審査書類提出時の投資顧問契約及び認可後に予定している投資一任契約に係る報酬額の定め
十
今後三年間(認可申請の日の属する営業年度及びその翌営業年度から起算して三営業年度をいう。次号において同じ。)の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。)の見込み
十一
今後三年間の投資一任契約に係る契約資産額の見込み
十二
投資一任契約に係る業務に関する管理体制の整備状況
十三
営業所の所在の場所、平面図、面積及び人員を記載した書面
十四
苦情処理体制並びに過去二年間に寄せられた苦情及びその処理内容を記載した書面
4
認可申請者は、法第26条第1項に規定する認可申請書及び同条第2項又は第3項の規定により添付すべき書類又は電磁的記録の正本一部並びにその写し一部(定款が電磁的記録(同条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されているときは、次条に定める電磁的記録及び当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部)を、管轄財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
認可申請者は、前項に定める書類に準じた書類を前項に定めるところに準じて提出して、予備審査を求めることができる。
(電磁的記録)
第27条の2
法第26条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の商号、名称又は氏名
二
申請年月日
(認可の審査基準)
第27条の3
内閣総理大臣は、申請が法第27条第1号の基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号の要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
一
資本の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。)が一億円以上であること。
二
認可申請時の収支見込みに基づく純資産額が、収支見込み対象期間(認可を受けた日の属する営業年度及びその翌営業年度から起算して三営業年度をいう。次号において同じ。)において一億円を下回らない水準に維持されていること。
三
投資一任契約に係る業務に係る営業の収支見込みが、収支見込み対象期間内に黒字になると見込まれること。
2
内閣総理大臣は、申請が法第27条第2号の基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、認可申請者が次の各号の要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
一
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
二
役員に、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可投資顧問業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
三
役員又は使用人のうち、投資一任契約に係る投資判断者等が、相応の知識及び経験を有する者であること。
四
管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。次号において同じ。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
五
管理部門の責任者と運用部門の担当者(投資一任契約に係る投資判断者等、発注その他顧客の資産の運用を担当する者及び営業を担当する者をいう。)又はその責任者が兼任していないこと。
六
顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等投資一任契約に係る業務について管理体制が整備されていること。
(証券業を営む投資顧問業者に係る認可の申請等)
第27条の4
証券業を営む投資顧問業者は、法第26条第1項の認可の申請をするときは、同条第2項又は第3項の規定により添付すべき書類又は電磁的記録のほか、次に掲げる書類の正本一部及びその写し一部を、管轄財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
証券業について登録又は認可を受けていることを証する書面の写し
二
証券業の運営に関する準則を記載した書類
三
証券業に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金計算書又は損失金処理計算書
四
投資一任契約に係る業務が定款の事業目的に記載され、又は記録されていない場合にあつては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録の写し
2
内閣総理大臣は、証券業を営む投資顧問業者から法第26条第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が法第27条第2号の基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、当該投資顧問業者が、前条第2項各号の要件のほか、次の各号の要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
一
証券業を行う部門と投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を行う部門とが明確に分かれていること。
二
証券業を営んでいることについて、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務の適正な運営の確保を妨げるおそれがなく、投資者保護上問題がないと認められること。
(業務の内容及び方法の変更の認可)
第27条の5
認可投資顧問業者は、法第28条の認可を受けようとするときは、業務の内容及び方法の変更の内容、変更を予定する年月日及び変更の理由を記載した認可申請書に、変更後の業務方法書の全文を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
法第28条の規定に係る業務の内容及び方法の変更の認可の審査基準は、次に掲げるものとする。
一
業務の内容及び方法の変更が、業務の実態に即応し、又は経営環境の変動に対応するために必要と認められること。
二
業務の内容及び方法の変更が、業務の適正な運営の確保を妨げるおそれがなく、投資者保護上問題がないと認められること。
(投資一任契約に係る業務に関し届け出るべき事項)
第28条
法第29条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
役員に異動があつたとき。
二
投資一任契約に係る投資判断者等に異動があつたとき。
三
投資一任契約に係る業務を行う営業所に変更があつたとき。
2
法第29条第1項の規定による届出書の記載事項及び添付書類は別表第二のとおりとする。
3
認可投資顧問業者は、前項の届出書及び添付書類を管轄財務局長に提出しなければならない。
(取締役の兼職の承認の申請)
第29条
認可投資顧問業者の常務に従事する取締役(委員会等設置会社にあつては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第30条の承認を受けようとするときは、別紙様式第19号により作成した承認申請書に、次に掲げる書類を添付し、当該認可投資顧問業者を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
理由書
二
他の会社の常務に従事する場合にあつては、次に掲げる書類
イ 認可投資顧問業者及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
ロ 認可投資顧問業者と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
ハ 当該他の会社の定款、最終の営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三
事業を営む場合にあつては、次に掲げる書類
イ 認可投資顧問業者における常務の処理方法及び当該事業を営む方法を記載した書面
ロ 認可投資顧問業者と当該事業を営む取締役との取引その他の関係を記載した書面
2
法第30条の承認を受けた取締役は、認可投資顧問業者の常務に従事する取締役でなくなつたとき又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなつたとき若しくは事業を営まないこととなつたときは、遅滞なく、その旨を当該認可投資顧問業者を経由して、管轄財務局長に通知しなければならない。
(認可投資顧問業者の禁止行為)
第29条の2
法第30条の3第1項第8号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類の変更を、法第33条において準用する法第15条第1項に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと(当該書面の交付に代えて、電磁的方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合にあつては、顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類の変更に関する事項を提供しないで行うこと。)。
二
認可投資顧問業者が投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
三
特定の銘柄の有価証券等について、不当に売買高を増加させ、又は作為的に値付けを行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
四
顧客のために証券取引行為を行う場合において、当該証券取引行為の相手方の代理人になること。ただし、認可投資顧問業者が証券業を営む場合は、この限りでない。
2
前項第1号の書面には、法第33条において準用する法第15条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。
(認可投資顧問業者の利害関係人との間における禁止行為)
第29条の3
法第30条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、令第10条に規定する認可投資顧問業者の利害関係人である証券会社又は登録金融機関が特定の有価証券の引受け等を行つている場合において、当該証券会社又は登録金融機関に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該証券会社又は登録金融機関が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該証券会社又は登録金融機関の要請を受けて当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした投資判断に基づく投資を行うこととする。
(兼業の承認の申請)
第30条
認可投資顧問業者は、法第31条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、別紙様式第20号により作成した承認申請書に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
理由書
二
承認を受けようとする業務の内容を記載した書類
三
当該業務の運営に関する準則を記載した書類
四
当該業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
五
定款の変更を必要とする場合にあつては、これに関する株主総会の議事録
(認可投資顧問業者が証券業を営もうとする場合の認可の申請等)
第30条の2
認可投資顧問業者は、法第31条第2項の認可を受けようとするときは、別紙様式第21号により作成した認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
証券業を営もうとする理由を記載した書面
二
証券業の運営に関する準則を記載した書類
三
証券業の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
四
定款(証券業がその事業目的に記載されていない場合にあつては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録)の写し
2
法第31条第2項の兼業の認可の審査基準は、次に掲げるものとする。
一
証券業に係る収支見込みが良好なものであること。
二
証券業を行う部門と投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を行う部門とが明確に分かれていること。
三
証券業を営むことについて、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務の適正な運営の確保を妨げるおそれがなく、投資者保護上問題がないと認められること。
(証券業を営む認可投資顧問業者に係る特例)
第30条の3
証券業を営む認可投資顧問業者は、令第16条に規定する投資判断に基づく投資を行つたときは、法第33条において準用する法第16条第1項に規定する書面に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
有価証券の銘柄
二
引受け等を行つた年月日
三
当該投資判断に基づく投資を行つた年月日
四
当該投資判断に基づく投資に係る有価証券の数及び価格
(認可投資顧問業者が証券業を営む場合の禁止行為)
第30条の4
法第31条の3第4号に規定する内閣府令で定める行為は、証券業を営む認可投資顧問業者が特定の有価証券の引受け等を行つている場合において、当該認可投資顧問業者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該認可投資顧問業者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした投資判断に基づく投資を行うこととする。
(報告書の交付)
第31条
認可投資顧問業者は、法第32条第1項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
二
投資一任契約に係る当該顧客の資産を構成する金銭並びに有価証券等の銘柄、数及び価格
(報告書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第31条の2
法第32条第2項において準用する法第14条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第17条の2第1項各号に掲げる方法で、同条第2項の規定に適合するものとする。
第31条の3
第17条の3の規定は、令第15条の2において準用する令第7条の2第1項の規定により顧客の承諾を得る場合について準用する。
(顧客から一任された投資判断に基づく投資による取引の決済のための口座)
第31条の4
認可投資顧問業者が投資一任契約を締結している顧客から一任された投資判断に基づく投資を行う場合において、当該投資による取引の決済のため当該顧客からその計算に属する金銭又は有価証券(次項において「顧客の資産」という。)の当該認可投資顧問業者名義の口座への預託を受ける場合には、当該認可投資顧問業者は、当該投資による取引の決済以外の目的で当該口座を利用してはならない。
2
認可投資顧問業者は、前項の預託を受ける場合においては、当該顧客の資産を当該投資による取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させてはならない。
(業務に関する帳簿書類の作成)
第32条
法第34条(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の内容を記録した書面
二
法第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項(法第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する書面の写し
三
法第17条第1項の規定による契約の解除があつた場合にあつては、その契約の解除を行う旨の書面
四
認可投資顧問業者にあつては、投資一任契約を締結している顧客から一任されて行つた投資(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を令第1条各号に掲げる者に再委任している場合における当該各号に定める者が、当該契約に基づき、当該顧客のために行つた投資を含む。)に係る有価証券等の銘柄、数及び価格並びに売買の別並びに取引の方法及び年月日並びに証券取引行為の相手方の商号、名称又は氏名を記録した書面
五
法第32条第1項に規定する報告書の写し
2
投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失つた日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
3
投資顧問業者は、第1項に掲げる帳簿書類については、投資者保護上問題がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)又はマイクロフィルムによつて保存を行うことができるものとする。
(営業報告書の様式等)
第33条
法第35条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)に規定する営業報告書は、投資顧問業者が法人である場合にあつては別紙様式第22号、個人である場合にあつては別紙様式第23号により作成し、管轄財務局長に提出しなければならない。
(営業報告書の縦覧)
第34条
管轄財務局長は、その登録をした投資顧問業者の直前営業年度に係る営業報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該投資顧問業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き投資者の保護に必要と認められる部分を、当該投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第35条
削除
(公告の方法)
第36条
法第38条第2項の規定による所在不明者の公告及び法第41条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(営業報告書の提出期限の承認の手続等)
第37条
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合における当該投資顧問業者(以下「外国法人等である投資顧問業者」という。)が、令第17条第2項の規定により読み替えて適用される法第35条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
当該営業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
二
当該営業報告書に係る営業年度終了の日
三
当該営業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
2
前項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
当該承認申請書に記載された当該外国法人等である投資顧問業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
金融庁長官は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該外国法人等である投資顧問業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、営業報告書をその営業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する営業年度(その日が営業年度開始後六月以内(直前営業年度に係る営業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあつては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあつては、その直前営業年度)から当該申請に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する営業年度の直前営業年度までの営業年度に係る営業報告書について、承認をするものとする。
4
前項の承認は、同項の外国法人等である投資顧問業者が毎営業年度経過後六月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一
当該営業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5
第2項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(駐在員事務所の届出)
第38条
法第50条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国で投資顧問業を営む者が個人である場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
一
商号、名称又は氏名及び住所
二
主たる営業所の所在地
三
資本の額又は出資の総額
四
代表権限を有する役員の役職名及び氏名
五
国内に設置しようとする施設に関する次の事項
イ 名称
ロ 代表者の氏名及び国内の住所
ハ 設置しようとする理由
ニ 従業員数
(経由官庁)
第39条
投資顧問業者(外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものを除く。)が法第5条第1項の登録申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類又は電磁的記録(以下この項において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該投資顧問業者は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(外国法人等である投資顧問業者に係る特例)
第40条
外国法人等である投資顧問業者に対するこの府令の規定の適用については、外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有するものにあつては国内における主たる営業所を主たる営業所と、外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものにあつては主たる営業所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
(標準処理期間)
第41条
内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六三年八月一〇日大蔵省令第36号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
5
新証券会社省令様式第1号並びにこの省令による改正後の証券投資信託法施行規則の様式第1号並びに
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第10号及び第11号は、施行日以後に終了する営業年度に係る営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る営業報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二六日大蔵省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一一月二七日大蔵省令第50号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月八日大蔵省令第77号)
この省令は、平成四年十月十五日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日大蔵省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二七日大蔵省令第120号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月一日大蔵省令第80号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に投資一任契約に係る業務を行っている投資顧問業者で外国の法令に準拠して設立された法人については、改正後の第26条第2項第6号中「使用すること(これにより、当該投資顧問業者が実質的に当該委託会社の業務を営んでいると認められる場合に限る。)」とあるのは「使用することにより、当該投資顧問業者が実質的に当該委託会社の業務を営んでいると認められる場合において、当該委託会社が運用の指図を行う証券投資信託の信託財産に係る受益者の利益を図るため当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うこと」とする。
附 則 (平成八年二月二九日大蔵省令第6号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第80号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第31号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第19号)
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令による改正前の
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書は、この命令による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書とみなす。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二八日総理府令第142号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第75号)
この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条
施行日前に開始した事業年度又は営業年度に係る書類についての次に掲げる府令の様式については、この府令の規定による改正後のこれらの府令の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
一
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第18号及び第22号
二
抵当証券業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第10号(第四面を除く。)
三
金融先物取引法施行規則別紙様式第10号
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別表第一
|
添付書類 |
様式 |
|
役員の履歴書 |
別紙様式第2号 |
|
投資一任契約に係る投資判断者等の履歴書 |
別紙様式第2号 |
|
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書 |
別紙様式第18号イ |
|
投資一任契約に係る業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面 |
別紙様式第18号ロ |
|
法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 |
別紙様式第4号 |
|
会社の概要及び沿革 |
別紙様式第18号ハ |
|
株主構成 |
別紙様式第18号ニ |
|
役員の兼職及び兼業状況 |
別紙様式第18号ホ |
|
予備審査書類提出時の投資顧問契約及び認可後に予定している投資一任契約に係る報酬額の定め |
任意の様式 |
|
今後三年間の純資産額の見込み |
別紙様式第18号ヘ |
|
今後三年間の投資一任契約に係る契約資産額の見込み |
別紙様式第18号ト |
|
投資一任契約に係る業務に関する管理体制の整備状況 |
任意の様式 |
|
営業所の所在の場所、平面図、面積及び人員を記載した書面 |
任意の様式 |
|
苦情処理体制並びに過去二年間に寄せられた苦情及びその処理内容を記載した書面 |
任意の様式 |
別表第二
|
届出事項 |
記載事項 |
添付書類 |
|
投資一任契約に係る業務の廃止 |
一 廃止の年月日 二 廃止の理由 |
一 取締役会議事録 二 顧客との間の契約関係の処理その他投資一任契約に係る業務の廃止に伴う事務の内容を記載した書面 |
|
投資一任契約に係る業務の休止又は再開 |
一 休止の期間又は再開の年月日 二 休止又は再開の理由 |
休止期間中の対顧客事務の処理方法を記載した書面 |
|
法第23条第1項の届出に係る業務の廃止 |
一 廃止の年月日 二 廃止の理由 |
取締役会議事録 |
|
法第23条第1項の届出に係る業務の休止又は再開 |
一 休止の期間又は再開の年月日 二 休止又は再開の理由 |
|
|
法第31条第1項ただし書の承認に係る業務の廃止 |
一 廃止の年月日 二 廃止の理由 |
取締役会議事録 |
|
法第31条第1項ただし書の承認に係る業務の休止又は再開 |
一 休止の期間又は再開の年月日 二 休止又は再開の理由 |
|
|
法第31条第2項の認可に係る業務の廃止 |
一 廃止の年月日 二 廃止の理由 |
取締役会議事録 |
|
法第31条第2項の認可に係る業務の休止又は再開 |
一 休止の期間又は再開の年月日 二 休止又は再開の理由 |
|
|
役員の異動 |
一 氏名及び役職名 二 異動の年月日 |
一 履歴書(新任のみ) 二 法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面(新任のみ) 三 異動後の役員一覧表 |
|
投資一任契約に係る投資判断者等の異動 |
一 氏名及び役職名 二 異動の年月日 |
一 履歴書(新任のみ) 二 法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面(新任のみ) 三 異動後の投資判断者等の一覧表 |
|
投資一任契約に係る業務を行う営業所の変更 |
一 変更の年月日 二 変更の内容(営業所の設置、位置の変更、廃止の別) 三 変更に係る営業所の住所(位置の変更の場合は新旧の住所) |
一 変更後の営業所の所在の場所を明らかにした略図(廃止の場合を除く。) 二 変更後の営業所の構造、規模、人員等を記載した書面及び平面図(廃止の場合を除く。) 三 変更後の営業所の一覧表 |
別紙様式第1号 (第1条関係)
別紙様式第2号 (第4条第1項第4号又は第27条第3項第1号及び第2号関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第3号(第4条第1項第5号関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第4号 (第4条第3項又は第27条第3項第5号関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第5号 (第6条関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第6号 (第7条第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第7号 (第7条第2項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第8号 (第9条第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第9号 (第10条第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第10号 (第10条第2項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第11号 (第10条第2項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第12号 (第10条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第13号 (第10条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第14号 (第14条第1号関係)
別紙様式第15号 (第14条第2号関係)
別紙様式第16号 (第26条の3第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第17号 (第27条第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号イ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ロ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ハ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ニ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ホ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ヘ (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第18号ト (第27条第3項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第19号 (第29条第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第20号 (第30条関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第21号 (第30条の2第1項関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第22号 (第33条関係) (日本工業規格A4)
別紙様式第23号 (第33条関係) (日本工業規格A4)
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