有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令
(昭和六十一年十月二十八日政令第333号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第5条第1項第2号及び第3号、第7条第1項第7号及び第8号、第10条第2項、第3項、第7項及び第10項、第19条、第49条並びに第51条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一任された投資判断等を再委任することができる者)
第1条
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第24条第1項の認可を受けた投資顧問業者(以下「認可投資顧問業者」という。)
二
外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において法第3条に規定する投資判断の一任による投資を行う業務を営業とする法人
(法第3条ただし書及び法第4条ただし書に規定する政令で定める者)
第2条
法第3条ただし書及び法第4条ただし書に規定する政令で定める者は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者とする。
(法第5条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条
法第5条第1項第2号及び第3号並びに第7条第1項第8号及び第9号に規定する政令で定める使用人は、法第4条の登録を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
投資顧問業に関し法第5条第1項第4号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるもの
二
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者
三
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者
(営業保証金の額)
第4条
法第10条第2項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
一
投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)にあつては、主たる営業所につき五百万円、投資顧問業を営むその他の営業所(国内におけるものに限る。)につき営業所ごとに二百五十万円の割合による金額の合計額
二
認可投資顧問業者にあつては、前号に定める額に、主たる営業所につき二千万円、投資一任契約に係る業務を営むその他の営業所(国内におけるものに限る。)につき営業所ごとに千万円の割合による金額の合計額を加えた金額
(営業保証金に代わる契約の内容)
第5条
投資顧問業者は、法第10条第3項の契約を締結する場合には、国内にある銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)その他の金融機関で内閣府令で定めるものを相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一
法第10条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該投資顧問業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
二
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第6条
法第10条第6項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2
金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第10条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき投資顧問業者のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあつては、当該投資顧問業者を含む。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
3
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7
金融庁長官は、有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(営業保証金の取戻し)
第7条
投資顧問業者若しくはその承継人又は当該投資顧問業者のために営業保証金を供託した者は、当該投資顧問業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
一
主たる営業所の位置の変更により法第10条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金を供託した場合
二
法第9条第2項の規定により当該投資顧問業者の登録の効力が失われた場合(同条第1項第1号に該当する場合を除く。)
三
法第9条第3項の規定により相続人が引き続き投資顧問業を営むことができる期間を経過した場合
四
法第38条第1項又は第2項の規定により投資顧問業者の登録を取り消された場合
2
投資顧問業者又は当該投資顧問業者のために営業保証金を供託した者は、当該投資顧問業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該投資顧問業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第10条第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
一
営業所の一部を廃止し、その旨を金融庁長官に届け出た場合
二
法第10条第3項の契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合
三
法第29条第2項の規定により法第24条第1項の認可の効力が失われた場合
四
法第37条の規定による金融庁長官の命令を受けて、営業所の一部を廃止した場合
五
法第39条第1項の規定により法第24条第1項の認可が取り消された場合
(情報通信の技術を利用する方法)
第7条の2
投資顧問業者は、法第14条第2項(法第33条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条及び次条第2項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、法第14条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(契約締結時の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用等)
第7条の3
前条の規定は、法第15条第2項(法第33条において準用する場合を含む。)において法第14条第2項の規定を準用する場合について準用する。
2
前項に規定するもののほか、法第15条第2項において準用する法第14条第2項に規定する事項を電磁的方法(法第15条第3項の内閣府令で定める方法を除く。)により提供する投資顧問業者は、内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(契約を締結している顧客に対する書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第7条の4
第7条の2の規定は、法第16条第2項(法第33条において準用する場合を含む。)において法第14条第2項の規定を準用する場合について準用する。
(投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第8条
法第19条及び法第33条において準用する法第19条に規定する政令で定める者は、銀行、証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)その他の内閣府令で定める者以外の者で、次に掲げるものとする。
一
投資顧問業者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条及び第10条において同じ。)
二
投資顧問業者の役員又は使用人
三
投資顧問業者の経営を支配しているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 次に掲げる者が、当該投資顧問業者の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第10条において同じ。)をいう。以下この条及び第10条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を、自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第10条において同じ。)の名義をもつて保有していること。
(1)当該者
(2) 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。次号イの(2)を除き、以下この条及び第10条において同じ。)である場合におけるその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者として内閣府令で定めるものをいう。次号イの(2)及び第10条第3号イの(2)を除き、以下この条及び第10条において同じ。)及び主要株主(法人の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条及び第10条において同じ。)
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいい、これに準ずる者として内閣府令で定めるものを含む。次号及び第10条において同じ。)及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
(6) (5)に掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいい、これに準ずる者として内閣府令で定めるものを含む。次号及び第10条において同じ。)及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イの(1)から(7)までに掲げる者並びにイの(1)に掲げる当該者の役員であつた者及び使用人が、当該投資顧問業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
四
投資顧問業者によつてその経営が支配されているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する法人
イ 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している当該法人の株式又は出資に係る議決権の数の合計が、当該法人の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
(1) 当該投資顧問業者
(2) 当該投資顧問業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
(6) (5)に掲げる法人の関係子法人及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イの(1)から(7)までに掲げる者並びに当該投資顧問業者の役員であつた者及び使用人が、当該法人の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
五
その他投資顧問業者との関係が前各号に定める要件に準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者
(禁止される取引)
第9条
法第22条第1項第5号及び法第30条の3第1項第5号に規定する政令で定める取引は、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引とする。
(投資顧問業者の利害関係人の範囲)
第10条
法第22条第2項第1号及び法第30条の3第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
投資顧問業者の役員又は使用人
二
投資顧問業者の経営を支配しているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している当該投資顧問業者の株式又は出資に係る議決権の数の合計が、当該投資顧問業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
(1) 当該者
(2) 当該者が法人である場合におけるその役員及び主要株主
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
(6) (5)に掲げる法人の関係子法人及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イの(1)から(7)までに掲げる者並びにイの(1)に掲げる当該者の役員であつた者及び使用人が、当該投資顧問業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
三
投資顧問業者によつてその経営が支配されているものとして次に掲げるいずれかの要件に該当する法人
イ 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している当該法人の株式又は出資に係る議決権の数の合計が、当該法人の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
(1) 当該投資顧問業者
(2) 当該投資顧問業者の役員及び主要株主
(3) (2)に掲げる者の親族
(4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人及びその役員
(5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
(6) (5)に掲げる法人の関係子法人及びその役員
(7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族
ロ イの(2)から(7)までに掲げる者並びに当該投資顧問業者の役員であつた者及び使用人が、当該法人の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
四
その他投資顧問業者との関係が前3号に掲げる要件に準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者
(証券業を営む投資顧問業者が開示を要する取引)
第11条
法第23条第2項に規定する政令で定めるものは、投資顧問業者が投資顧問契約を締結している顧客に対して助言を行つたものと同一の銘柄について、当該助言を行つた日と同一の日に当該投資顧問業者の計算で行つた取引とする。
(証券業を営む投資顧問業者が行うことのできる貸付け等)
第12条
法第23条第4項及び法第31条第5項の規定により読み替えて適用する法第20条の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる第三者たる証券会社による投資顧問業者の顧客への金銭又は有価証券の貸付け
二
第三者たる証券会社が証券取引法第34条第1項に規定する業務として行う投資顧問業者の顧客への金銭又は有価証券の貸付け(前号に掲げる貸付けを除く。)
2
法第23条第4項及び法第31条第5項の規定により読み替えて適用する法第20条の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
投資顧問業者が、証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引に係る貸付けとして顧客に対して金銭又は有価証券を貸し付ける行為
二
投資顧問業者が、証券取引法第34条第1項に規定する業務として顧客に対して金銭又は有価証券を貸し付ける行為(前号に掲げる行為を除く。)
(証券業を営む投資顧問業者に係る特例)
第13条
投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)が証券業(証券取引法第2条第8項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合においては、その行う投資顧問業に関して、法第13条第1項の規定は、適用しない。
2
証券業を営む投資顧問業者に対する法第14条第1項の規定の適用に当たつては、同項第3号に掲げる事項を除くものとする。
3
証券業を営む投資顧問業者は、引受け等(有価証券の引受け、売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いとして証券取引法第2条第8項第4号から第6号までに掲げる行為をいう。第16条において同じ。)を行つた有価証券について、投資顧問契約を締結している顧客に対して助言を行つたときは、内閣府令で定めるところによりその旨を法第16条第1項に規定する書面において明らかにしなければならない。
(法第23条の3第1号に規定する政令で定める使用人)
第14条
法第23条の3第1号に規定する政令で定める使用人は、投資顧問業を兼営している証券会社の使用人のうち、本店その他の営業所(外国証券会社においては、外国証券業者に関する法律第4条第1項第4号に規定する主たる支店その他の支店をいう。)の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものをいう。
(証券業を営む認可投資顧問業者が開示を要する取引)
第15条
法第31条第3項に規定する政令で定めるものは、認可投資顧問業者が投資一任契約を締結している顧客から一任された投資判断に基づく投資を行つたものと同一の銘柄について、当該投資判断に基づく投資を行つた日と同一の日に当該認可投資顧問業者の計算で行つた取引とする。
(報告書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第15条の2
第7条の2の規定は、法第32条第2項において法第14条第2項の規定を準用する場合について準用する。
(証券業を営む認可投資顧問業者に係る特例)
第16条
証券業を営む認可投資顧問業者は、引受け等を行つた有価証券について、投資一任契約を締結している顧客から一任された投資判断に基づく投資を行つたときは、内閣府令で定めるところによりその旨を法第33条において準用する法第16条第1項に規定する書面において明らかにしなければならない。
(外国法人等である投資顧問業者の営業所等に係る特例)
第17条
法第49条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合における当該投資顧問業者(以下「外国法人等である投資顧問業者」という。)で国内に営業所を有しないものについての法第10条第1項の規定の適用については、次条の規定にかかわらず、主たる営業所が東京都千代田区内に所在するものとみなす。
2
外国法人等である投資顧問業者に対する法第35条第1項の規定の適用については、同項中「営業報告書」とあるのは「国内における営業所に係る営業報告書(外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものにあつては、国内にある顧客を相手方とする投資顧問業に係る営業報告書)」と、「三月」とあるのは「六月(外国法人等である投資顧問業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、営業報告書をその営業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間)」とする。
(外国法人等である投資顧問業者に関する読替え等)
第18条
外国法人等である投資顧問業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第8条第1項 |
二週間 |
二週間(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合における当該投資顧問業者(以下「外国法人等である投資顧問業者」という。)で国内に営業所を有しないものにあつては、四週間) |
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第10条第1項 |
主たる営業所 |
国内における主たる営業所 |
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第10条第2項 |
主たる営業所及びその他の営業所ごとに、投資顧問業者の営業の実情及び投資者の保護を考慮して |
国内における主たる営業所及びその他の営業所ごとに、投資顧問業者の国内における営業の実情及び国内にある投資者の保護を考慮して(外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものにあつては、国内にある顧客を相手方とする営業の実情及び国内にある投資者の保護を考慮して) |
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第10条第5項 |
投資顧問業(投資顧問業の開始後新たに営業所 |
国内にある顧客を相手方とする投資顧問業(投資顧問業の開始後新たに国内における営業所 |
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第11条第1項 |
営業所 |
国内における営業所 |
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第27条第1号 |
認可申請者 |
認可申請者及びその国内における営業所 |
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その者の当該業務 |
当該認可申請者及びその国内における営業所の業務 |
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第27条第2号 |
認可申請者 |
認可申請者及びその国内における営業所 |
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第31条第1項 |
他の業務 |
国内において他の業務 |
2
外国法人等である投資顧問業者に対する第3条第1号の規定の適用については、同号中「営業所」とあるのは、「国内における営業所及び国内にある顧客を相手方として投資顧問業を営む外国における営業所」とする。
(外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の額の特例)
第19条
前条第1項の規定により読み替えられた法第10条第2項に規定する政令で定める額は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
外国法人等である投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)で国内に営業所を有するものにあつては、国内における主たる営業所につき五百万円、投資顧問業を営むその他の営業所(国内におけるものに限る。)につき営業所ごとに二百五十万円の割合による金額の合計額
二
外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものにあつては、五百万円
三
外国法人等である認可投資顧問業者にあつては、第1号に定める額に、国内における主たる営業所につき二千万円、投資一任契約に係る業務を営むその他の営業所(国内におけるものに限る。)につき営業所ごとに千万円の割合による金額の合計額を加えた金額
(外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の取戻しの特例)
第20条
外国法人等である投資顧問業者に対する第7条の規定の適用については、同条第1項第1号中「主たる営業所の位置の変更により」とあるのは「国内における主たる営業所の位置の変更又は国内における営業所の設置若しくは廃止により第18条第1項の規定により読み替えて又は第17条第1項の規定により主たる営業所が東京都千代田区内に所在するものとみなして適用する」と、同条第2項中「同条第1項及び第2項」とあるのは「第18条第1項の規定により読み替えて又は第17条第1項の規定により主たる営業所が東京都千代田区内に所在するものとみなして適用する法第10条第1項及び第18条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第2項」と、同項第1号及び第4号中「営業所」とあるのは「国内における営業所」とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第21条
法第51条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第24条第1項の規定による認可
二
法第39条第1項の規定による法第24条第1項の認可の取消し
(財務局長等への権限の委任)
第22条
法第51条の2第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第4項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号(法第10条第4項の規定による命令に係る部分を除く。)、第8号から第10号まで及び第12号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第4条、第6条第1項及び第8条第2項の規定による登録並びに法第7条第1項の規定による登録の拒否
二
法第5条第1項及び第35条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)の規定による書類の受理並びに法第8条第1項、第9条第1項、第10条第3項、第5項及び第8項、第23条第1項並びに第29条第1項の規定による届出の受理
三
法第6条第2項及び第7条第2項の規定による通知
四
法第6条第3項及び第35条第2項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)の規定による公衆への縦覧
五
法第10条第4項及び第37条(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)の規定による命令
六
法第28条及び第31条第2項の規定による認可
七
法第30条及び第31条第1項ただし書の規定による承認
八
法第36条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問
九
法第38条第1項(法第9条第4項及び附則第3条第2項において適用する場合を含む。)及び第2項の規定による登録の取消し、投資顧問業の廃止の命令及び投資顧問業の全部又は一部の停止の命令
十
法第39条第1項の規定による投資一任契約に係る業務の全部若しくは一部の停止の命令
十一
法第40条第1項の規定による登録の抹消
十二
法第41条の規定による公告(法第39条第1項の規定による処分に係るものを除く。)
十三
第5条第3号並びに第7条第1項及び第2項の規定による承認
十四
第6条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
2
前項第8号に掲げる権限で投資顧問業者の主たる営業所以外の営業所(以下この項及び次項において「従たる営業所」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、投資顧問業者の従たる営業所に対して報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該投資顧問業者の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、検査等を行うことができる。
4
前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6
外国法人等である投資顧問業者については、国内に営業所を有するものは国内における主たる営業所を主たる営業所と、国内に営業所を有しないものは主たる営業所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十五日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正)
第2条
所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第320条第2項中「定める者は」の下に「、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項(定義)に規定する投資顧問業者」を加える。
(大蔵省組織令の一部改正)
第3条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第9条中第11号を第13号とし、第5号から第10号までを二号ずつ繰り下げ、第4号を第5号とし、同号の次に次の1号を加える。
六 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。
第9条第3号の次に次の1号を加える。
四 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)に規定する投資顧問業をいう。第65条第9号及び第10号において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
第65条に次の三号を加える。
九 投資顧問業を営む者に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
十 投資顧問業を営む者を登録し、これを監督すること。
十一 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。
第66条第1号中「又は証券投資信託法(昭和二十六年法律第198号)」を「、証券投資信託法(昭和二十六年法律第198号)又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改める。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第242号)
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令