有価証券の空売りに関する内閣府令

(平成四年六月二十六日大蔵省令第50号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第26条の2第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、有価証券の空売りに関する省令を次のように定める。

(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)
第1条  証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第26条の3第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げるものとする。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第17項に規定する有価証券先物取引(以下「有価証券先物取引」という。)
 発行日取引(証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75号。以下「保証金に関する内閣府令」という。)第1条第2項に規定する発行日取引をいう。以下同じ。)
 次に掲げる有価証券につき空売り(令第26条の3第1項に規定する空売りをいう。以下同じ。)を行う取引
 法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券
 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び第8号ホに規定する交換社債券を除く。)
 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの
 証券取引所の会員等(法第61条第1項に規定する会員等をいう。以下同じ。)が当該証券取引所に上場されている有価証券(外国法人の発行する証券で法第2条第1項第6号に掲げる株券の性質を有するもの及び同条第7号の2に掲げる外国投資証券に限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引のうち、外国有価証券市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付けを行う取引であって、次に掲げるもの
 円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引
 買付けの注文に応じて売り付ける取引
 買い付けた有価証券であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引
 貸し付けている有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行う取引
 取引所有価証券市場における売買のうち、当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引
 次に掲げる有価証券に付与された株券を取得する権利を行使しており、当該権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 証券取引所に上場されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は店頭売買有価証券に該当する社債券(新株予約権付社債券を除く。)であって、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、当該株券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」という。)
 商法(明治三十二年法律第48号)第222条の3に規定する転換予約権付株式に係る株券(次条第7号において「転換予約権付株券」という。)
 社債券(外国法人の発行する証券又は証書で社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券(外国法人の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)を除く。)であって、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した株券(次条第8号において「対象株券」という。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(次条第8号において「他社株券償還特約付社債券」という。)について、当該社債券が当該株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券(法第2条第1項第5号の2に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)に係る優先出資の分割、第14号に規定する受益証券に係る受益権の分割及び投資証券(法第2条第1項第7号の2に掲げる投資証券をいう。以下この号及び第15号において同じ。)に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、合併又は会社分割を行う場合において、当該株式分割等、合併又は会社分割により割り当てられた株式、優先出資、第14号に規定する受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十一  有価証券の募集又は売出しに応じており、当該募集又は売出しの結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十二  発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十三  令第26条の2の規定に該当する空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの
 株券の名義書換
 株券に記載された株式の数が証券取引所の定める売買単位の株式の数である株券への交換
 毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換
十四  法第2条第7号に掲げる受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第25条第1項に規定する投資信託約款において、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第480号。以下「投信法施行令」という。)第8条第2号イに掲げる旨を定めている証券投資信託に係るものに限る。以下「受益証券」という)に係る次に掲げる取引
 受益証券をその投資信託財産に属する株券に交換(投信法施行令第8条第1号又は第2号ハに定める交換に限る。)する請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 受益証券の取得(投信法施行令第8条第2号ロに定める取得に限る。)を申込んでおり、当該申込みの結果取得することとなる受益証券の数量の範囲内で当該受益証券と同一の銘柄の受益証券の売付けを行う取引
十五  証券取引所の会員等が当該証券取引所に上場されている受益証券又は投資証券につき自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの
 円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引
 買付けの注文に応じて売り付ける取引

第2条  令第26条の3第6項で準用する同条第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げるものとする。
 発行日取引
 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
 法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券
 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)
 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの
 店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す義務を負う協会員(以下「マーケットメイカー」という。)が、当該店頭売買有価証券市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引
 買い付けた店頭売買有価証券であってその決済を結了していない店頭売買有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた店頭売買有価証券により当該売付けの決済を行う取引
 貸し付けている店頭売買有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該店頭売買有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引
 店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引
 次に掲げる有価証券に付与された株券を取得する権利を行使しており、当該権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 交換社債券
 転換予約権付株券
 他社株券償還特約付社債券について、当該社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 株券の発行者が株式分割、合併又は会社分割を行う場合において、当該株式分割、合併又は会社分割により割り当てられた株式の数量の範囲内で当該株式と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 有価証券の募集又は売出しに応じており、当該募集又は売出しの結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十一  発行日取引により買い付けた有価証券の受渡前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十二  令第26条の2の規定に該当する空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの
 株券の名義書換
 株券に記載された株式の数が証券業協会の定める売買単位の株式の数である株券への交換
 毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換
十三  マーケットメイカーが、店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出すために行う当該店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の自己の計算による空売りを行う取引(当該特定の銘柄の店頭売買有価証券につき最も有利な買付けの気配を出している他のマーケットメイカーに対して空売りを行う場合に限る。)

(空売りを行う場合の価格制限の適用除外)
第3条  令第26条の4第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げるものとする。
 第1条各号に掲げる取引
 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う保証金に関する内閣府令第1条第1項に規定する信用取引(売付けの数量が証券取引所の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)
 証券取引所の会員等が次に掲げる価格で顧客と取引所有価証券市場外又は証券取引所の業務規程に定める売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この号において同じ。)によらない売買により当該顧客の有している(借り入れている場合及び令第26条の2の規定に該当する場合を除く。)株券の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券を当該会員等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限る。)
 当該買付けを行う日の当該取引所有価証券市場における当該株券と同一の銘柄の株券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)
 出来高加重平均価格を目標として、当該会員等が当該株券と同一の銘柄の株券を当該取引所有価証券市場において分割して売付けを行った当該株券と同一の銘柄の株券の総売付代金を総売付高で除して得た価格
 次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 交換社債券
 次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 交換社債券
 株券に係る法第2条第18項に規定する有価証券指数等先物取引(外国有価証券市場において行われる類似の取引を含む。以下「株価指数先物取引」という。)又は株券に係る有価証券先物取引(以下「株券先物取引」という。)に係る約定指数又は約定価額の水準と株価指数等(株価指数又は株券先物取引に係る株券の価額の合計額をいう。以下同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で株価指数に係る有価証券オプション取引(法第2条第19項に規定する有価証券オプション取引をいう。以下同じ。)を利用して行うものを含む。)
 買方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を受領することになるもの又は株券先物取引の買付けをいう。以下同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
 買方株価指数先物取引等の取引契約残高と対当する売方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払うことになるもの又は株券先物取引の売付けをいう。以下同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を証券取引所の定める方法(株券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等又は当該売方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
 買方株価指数先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方株価指数先物取引等の取引契約残高並びに当該買方株価指数先物取引等と同一の買方株価指数先物取引等に係る第2号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で株価指数に係る有価証券オプション取引に伴い行うものを含む。)
 株券に係る有価証券オプション取引(以下「株券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格)及び対価の額と株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、株券オプション取引を新規に行うことにより株券を買い付ける権利を取得し、かつ、売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し又は行使された場合に取得することとなる当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 株券オプション取引により株券を買い付ける権利を取得し又は売り付ける権利を付与している場合において、当該株券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し又は行使された場合に買い付けることとなる当該株券の数量(株券オプション取引により当該株券を売り付ける権利を取得し又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し又は行使されることにより売り付けることとなる株券の数量及び当該株券と同一の銘柄に係る前号に規定する取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 受益証券の約定価額の水準と当該受益証券と同一の株価指数に基づき運用することとされた他の受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の受益証券の売付けを行う取引
十一  受益証券の約定価額の水準と株価指数の水準の関係を利用して行う取引であって、当該受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該受益証券に係る株価指数の変動に近似するように選定したものに限る。以下第9号まで同じ。)の売付けを行う取引
十二  受益証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その買付価額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券の売付けを行う取引
十三  株価指数先物取引に係る約定指数の水準又は株価指数の水準と受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引
 買方株価指数先物取引(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を受領することとなるものであって、当該受益証券に係る株価指数によるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)又は銘柄の異なる複数の株券の買付けを新規に行うとともに、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該受益証券の売付けを行う取引
 買方株価指数先物取引の取引契約残高と対当する売方株価指数先物取引(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払うこととなるものであって、当該受益証券に係る株価指数によるものをいう。次号において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を証券取引所の定める方法により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で当該受益証券の売付けを行う取引
十四  買方株価指数先物取引の取引契約残高(これと対当する売方株価指数先物取引の取引契約残高並びに当該買方株価指数先物取引と同一の買方株価指数先物取引に係る第2号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は銘柄の異なる複数の株券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該受益証券の売付けを行う取引
十五  取引所有価証券市場における受益証券の価格を当該受益証券に係る株価指数に平準化するための当該受益証券の売付けを行う取引
十六  合併、株式交換又は株式移転(以下この号及び次条第6号において「合併等」という。)を決定した会社の発行した株券(以下この号及び次条第6号において「合併等会社株券」という。)の約定価額の水準と当該会社と合併等する会社の発行する株券(以下この号及び次条第6号において「被合併等会社株券」という。)の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)
十七  当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引
十八  当該取引所有価証券市場における有価証券の価格を他の証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引

第4条  令第26条の4第5項で準用する同条第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げるものとする。
 第2条各号に掲げる取引
 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う保証金に関する内閣府令第1条第1項に規定する信用取引(売付けの数量が証券業協会の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)
 マーケットメイカーが顧客から店頭売買有価証券の売付けの注文を受けている場合において、当該売付けを当該マーケットメイカーの出している買付けの気配よりも有利な価格で成立させることを目的に、当該店頭売買有価証券の売付けの注文の数量の範囲内で当該店頭売買有価証券と同一の銘柄の店頭売買有価証券を当該マーケットメイカーが自己の計算により空売りを行う取引(当該店頭売買有価証券と同一の銘柄の店頭売買有価証券につき最も有利な買付けの気配を出している他のマーケットメイカーに対して空売りを行う場合に限る。)
 次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 交換社債券
 次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
 新株予約権付社債券
 新株予約権証券
 新株引受権証書
 株券の預託を受けた者が当該株券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で当該預託を受けた株券に係る権利を表示するもの
 交換社債券
 合併等会社株券の約定価額の水準と被合併等会社株券の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)
 当該店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の店頭売買有価証券につき空売りを行う取引
 当該店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の価格を他の証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の価格と平準化するために当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

   附 則

 この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
 有価証券の空売に関する規則第1条に規定する取引を定める省令(平成元年大蔵省令第14号)は、廃止する。

   附 則 (平成八年二月二九日大蔵省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二四日大蔵省令第70号)

 この省令は、平成九年十月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一三日大蔵省令第112号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第118号)の施行の日から施行する。
 この省令の施行前に証券会社が保護預りをした株券又は転換社債券の売付けのうち、当該証券会社が提供する電子情報処理組織(この省令の施行前に一の証券会社が提供を開始した小口取引のための電子情報処理組織に限る。)を使用して当該株券又は当該転換社債券を売り付ける取引(次項において、電子情報処理組織使用小口取引という。)については、令第26条の3第5項に規定する大蔵省令で定める取引又は令第26条の3第6項で準用する同条第5項に規定する大蔵省令で定める取引とする。
 電子情報処理組織使用小口取引については、令第26条の4第4項に規定する大蔵省令で定める取引又は令第26条の4第5項で準用する同条第4項に規定する大蔵省令で定める取引とする。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第128号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日内閣府令第67号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二五日内閣府令第2号)

 この府令は、平成十四年二月二十日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年九月一七日内閣府令第60号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

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有価証券の空売りに関する内閣府令