預金保険機構債券令
(平成十年二月十八日政令第28号)
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最終改正:平成一五年四月九日政令第205号
内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第42条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(形式)
第1条
預金保険機構債券は、無記名利札付きとする。
(発行の方法)
第2条
預金保険機構債券の発行は、募集の方法による。
(債券総額払込み前の新たな預金保険機構債券の発行)
第3条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、前に募集した預金保険機構債券の総額の払込み前でも、更に預金保険機構債券を発行することができる。
(預金保険機構債券申込証)
第4条
預金保険機構債券の募集に応じようとする者は、預金保険機構債券申込証にその引き受けようとする預金保険機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある預金保険機構債券(次条第2項において「振替預金保険機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該預金保険機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を預金保険機構債券申込証に記載しなければならない。
3
預金保険機構債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一
預金保険機構債券の名称
二
預金保険機構債券の総額
三
各預金保険機構債券の金額
四
預金保険機構債券の利率
五
預金保険機構債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
預金保険機構債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が預金保険機構債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号
(引受け)
第5条
前条の規定は、地方公共団体が預金保険機構債券を引き受ける場合又は預金保険機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら預金保険機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替預金保険機構債券を引き受ける地方公共団体又は振替預金保険機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(成立の特則)
第6条
預金保険機構債券の応募総額が預金保険機構債券の総額に達しないときでも、預金保険機構債券を成立させる旨を預金保険機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて預金保険機構債券の総額とする。
(払込み)
第7条
預金保険機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各預金保険機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第8条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、預金保険機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は預金保険機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、預金保険機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第4条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(預金保険機構債券原簿)
第9条
機構は、主たる事務所に預金保険機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2
預金保険機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一
預金保険機構債券の発行の年月日
二
預金保険機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、預金保険機構債券の数及び番号)
三
第4条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
四
社債等登録法に規定する登録に関する事項
五
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第10条
預金保険機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りではない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
第11条
機構は、預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第132号)第65条第1項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第16条第1項、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第32条第1項又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第27号)第49条第1項の規定により預金保険機構債券の発行の認可を受けようとするときは、預金保険機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。
一
預金保険機構債券の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定
二
第4条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
三
預金保険機構債券の募集の方法
四
預金保険機構債券の発行に要する費用の概算額
五
第2号に掲げる事項を除くほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする預金保険機構債券申込証
二
預金保険機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
預金保険機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(監督庁)
第12条
前条第1項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第32条第1項又は株式会社産業再生機構法第49条第1項の規定による預金保険機構債券の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第1項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定による預金保険機構債券の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二二日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二二日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第395号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日政令第205号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
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