預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令

(平成十年二月十八日大蔵省令第6号)

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最終改正:平成一二年六月二三日大蔵省令第55号


 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2項、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第19条の4第5項並びに金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第5号)第31条第5項の規定に基づき、 預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第1条  預金保険法附則第19条の4第1項の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。

(適用除外)
第2条  国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定は、国債については適用しない。

(取扱店)
第3条  国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

(額面金額)
第4条  国債証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。

(分割及び併合)
第5条  政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
 前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。

(登録の請求)
第6条  機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。
 国債の名称
 国債証券の額面金額、記号及び番号
 登録金額
 登録すべき記名
 請求の年月日

(登録国債の質権設定の登録)
第7条  機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。
 国債の名称及び質権の目的とした登録金額
 登録国債の記号及び番号
 登録の記名
 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日
 請求の年月日

(質権の登録の変更等)
第8条  前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。

(償還の手続)
第9条  政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第10条  政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二三日大蔵省令第120号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二三日大蔵省令第55号)

 この省令は、平成十二年六月三十日から施行する。

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