預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
(平成十四年十二月二十七日内閣府・財務省令第8号)
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第35条の規定に基づき、
預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令を次のように定める。
(定義)
第1条
この命令において、「金融機関等」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項又は第18条第1項に規定する金融機関等、協定銀行又は協定をいう。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第2条
預金保険機構(以下「機構」という。)が法第18条第1項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第28号)第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
法第18条第1項に規定する協定に関する事項
二
法第27条第1項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
三
協定銀行に対する法第28条の規定による損失の補てんに関する事項
四
法第29条第2項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
五
その他法第18条第1項に規定する業務の方法
(区分経理)
第3条
機構は、法第31条に規定する特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金融機関等経営基盤強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機関等経営基盤強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2
機構が法第18条第1項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第31条に規定する特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)」と、同規則第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機関等経営基盤強化勘定」とする。
(利益及び損失の処理)
第4条
機構は、金融機関等経営基盤強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
機構は、金融機関等経営基盤強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の認可の申請)
第5条
機構は、法第32条第1項の規定により日本銀行、金融機関等その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(経由官庁)
第6条
機構は、法第21条第1項の規定による信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求める旨の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
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