第1章 総則(第1条・第2条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「銀行」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
2
この法律において「協同組織金融機関」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。
3
この法律において「金融機関」とは、銀行又は協同組織金融機関をいう。
4
この法律において「証券会社」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)であって、証券取引法第79条の21に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5
この法律において「保険会社」とは、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
6
この法律において「相互会社」とは、保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。
7
この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。
8
この法律において「顧客債権」とは、証券会社の一般顧客(証券取引法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。)が、証券業(証券取引法第2条第8項に規定する証券業をいう。以下この項において同じ。)又は証券業に付随する業務(証券会社が証券取引法第34条第1項(外国証券会社にあっては、外国証券業者に関する法律第14条において準用する証券取引法第34条第1項)により営む業務をいう。)に係る取引に基づき、当該証券会社に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9
この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
一
銀行、信用金庫、信用協同組合、証券会社及び保険会社については、内閣総理大臣とする。
二
労働金庫については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
10
この法律において「組合員等」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。
11
この法律において「代表理事」とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。
12
この法律において「参事等」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。
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