第29条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に規定する調査命令を発することができる。
一
第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第31条において準用する会社更生法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二
第20条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条の規定による保全処分又は第63条において準用する同法第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三
その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項