第一款 更生手続開始の決定(第31条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第一款 更生手続開始の決定
第31条
会社更生法第41条、第42条、第43条(第1項第5号を除く。)及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号中「、整理手続又は特別清算手続」とあるのは「又は整理手続」と、同法第43条第1項中「公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理会社等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第2項中「第39条」とあるのは「更生特例法第29条」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第2章第2節第二款」と読み替えるものとする。
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第一款 更生手続開始の決定(第31条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律