第二目 管財人の権限等(第45条―第54条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第二目 管財人の権限等

(管財人の権限)
第45条  会社更生法第72条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号中「第64条第1項」とあるのは「更生特例法第42条第1項において準用する第64条第1項」と、同条第7項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

(更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)
第46条  会社更生法第73条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。

(当事者適格等)
第47条  会社更生法第74条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

(郵便物等の管理)
第48条  会社更生法第75条及び第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査等)
第49条  会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「(商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第34条第5項に規定する子会社をいう。)」と、同条第3項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。

(管財人の自己取引)
第50条  会社更生法第78条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。

(管財人の競業避止義務)
第51条  会社更生法第79条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。

(管財人の注意義務)
第52条  会社更生法第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。

(管財人の報酬等)
第53条  管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前各項の規定は、管財人代理及び第44条において準用する会社更生法第71条の法律顧問について準用する。

(任務終了の場合の報告義務等)
第54条  管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
 第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第11条において準用する同法第11条第4項若しくは第5項に規定する場合又は第12条において準用する同法第13条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

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