第三目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査(第55条・第56条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第三目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査
(財産の価額の評定等)
第55条
会社更生法第83条及び第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」とあるのは「更生特例法第62条において準用する第99条第1項」と、「第100条第1項」とあるのは「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替えるものとする。
(財産状況報告集会)
第56条
会社更生法第85条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
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