第五款 更生協同組織金融機関の役員の責任の追及(第62条・第63条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第五款 更生協同組織金融機関の役員の責任の追及
(役員の財産に対する保全処分)
第62条
会社更生法第99条(第1項第2号を除く。)の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
(役員の責任等の査定の申立て等)
第63条
会社更生法第100条から第103条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における理事、監事、発起人又は清算人の責任に基づく損害賠償請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第62条において準用する前条第1項第1号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
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