第一目 担保権消滅の請求(第64条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第一目 担保権消滅の請求

(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第64条  会社更生法第104条から第112条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第109条及び第111条第6項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。

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