第七款 関係人集会(第66条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第七款 関係人集会

第66条  会社更生法第114条から第116条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第67条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主等委員会」とあるのは「更生特例法第67条第3項に規定する組合員等委員会」と、同項第6号中「第17条第2項第2号に規定する総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第15条第3項各号に定める」と、同法第115条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。

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