第八款 更生債権者委員会及び代理委員等(第67条―第71条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第八款 更生債権者委員会及び代理委員等

(更生債権者委員会等)
第67条  会社更生法第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
 会社更生法第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
 会社更生法第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「組合員等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

(更生債権者委員会の意見聴取等)
第68条  会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第15条第1項」とあるのは「更生特例法第13条において準用する第15条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

(更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)
第69条  会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第15条第1項」とあるのは「更生特例法第13条において準用する第15条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

(代理委員)
第70条  会社更生法第122条及び第123条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

(報償金等)
第71条  会社更生法第124条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

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