第一款 共益債権(第74条―第78条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 共益債権

(共益債権となる請求権)
第74条  次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
 第53条第1項(第24条第1項、第28条、第53条第5項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第67条において準用する同法第117条第4項の規定、第70条において準用する同法第123条第5項の規定、第71条において準用する同法第124条第1項の規定並びに第88条において準用する同法第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生協同組織金融機関に対して生じた請求権
 更生協同組織金融機関のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

(開始前の借入金等)
第75条  保全管理人が開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
 開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
 開始前協同組織金融機関が第2項の許可又は前項の承認を得て第2項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。

(源泉徴収所得税等)
第76条  更生協同組織金融機関に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、石油石炭税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。

(使用人の給料等)
第77条  協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
 前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
 前2項の規定は、第74条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
 第1項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

(共益債権の取扱い)
第78条  会社更生法第132条及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第133条第1項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

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