第二款 開始後債権(第79条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第二款 開始後債権

第79条  更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
 会社更生法第134条第2項及び第3項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行としての競売及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行としての競売」と読み替えるものとする。

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第二款 開始後債権(第79条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律