第1節 総則(第3条―第14条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第1節 総則

(協同組織金融機関の更生手続)
第3条  協同組織金融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(定義)
第4条  この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
 この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第92条に規定する条項を定めた計画をいう。
 この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
 この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
 この章において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
 この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
 この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
 この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
 更生手続開始後の利息の請求権
 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
 更生手続参加の費用の請求権
 第39条において準用する会社更生法(平成十四年法律第154号)第58条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権
 第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
 第41条第3項において準用する破産法(大正十一年法律第71号)第63条の規定による損害賠償の請求権
 第41条第3項において準用する破産法第66条第1項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)
 第60条において準用する会社更生法第91条第3項第3号又は第4号に定める権利
 この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10  この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第48号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11  この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12  この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、第2節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13  この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、第2節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14  この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。
15  この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
第5条  この章(第104条第2項、第107条、第127条第3項、第134条第3項、第135条第6項、第137条第1項、第138条第2項、第140条第2項、第142条第7項及び第162条第2項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあり、及び「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第2条第12項に規定する参事等をいう。)」と、「営業」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。
 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。

(外国人の地位)
第6条  会社更生法第3条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。

(更生事件の管轄)
第7条  会社更生法第5条(第2項第1号及び第3号から第5号までを除く。)及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「所在地」と、同条第2項第2号中「株式会社が商法第211条ノ二第1項に規定する親会社に該当する場合における同項に規定する子会社(同条第3項の規定により子会社とみなされるものを含む。)である株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)が協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第4条第1項、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第32条第6項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第34条第5項に規定する子会社である株式会社を有する場合において、当該株式会社」と読み替えるものとする。

(更生事件の移送)
第8条  会社更生法第7条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第3号中「第5条第2項各号」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第2項第2号又は第6号」と読み替えるものとする。

(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第9条  会社更生法第8条及び第9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。

(公告等)
第10条  会社更生法第10条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

(更生手続の終了に伴う破産宣告等)
第11条  会社更生法第11条及び第12条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了に伴う破産宣告について準用する。この場合において、同法第11条第1項中「第234条第1号から第4号まで」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第1号から第4号まで」と、同条第2項第2号中「整理又は特別清算」とあるのは「整理」と、同条第3項及び同法第12条第1項第3号中「第241条第1項」とあるのは「更生特例法第155条第1項において準用する第241条第1項」と、同法第11条第4項中「第62条第2項並びに第128条第1項及び第4項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第62条第2項並びに更生特例法第75条第1項及び第4項」と、同条第5項中「第234条第1号から第3号まで」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第1号から第3号まで」と、「第236条若しくは第237条第1項」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する第236条若しくは第237条第1項」と読み替えるものとする。

(更生手続の終了に伴い再生手続が続行された場合の取扱い)
第12条  会社更生法第13条の規定は、協同組織金融機関について再生事件が係属している場合について準用する。この場合において、同条中「第234条第1号から第3号まで」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第1号から第3号まで」と、「第236条若しくは第237条第1項」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する第236条若しくは第237条第1項」と、「共益債権は」とあるのは「共益債権(更生手続が開始されなかった場合における更生特例法第41条第1項において準用する第62条第2項並びに更生特例法第75条第1項及び第4項に規定する請求権を含む。)は」と読み替えるものとする。

(事件に関する文書の閲覧等)
第13条  会社更生法第14条及び第15条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第4項第1号中「第24条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第15条第1項第1号中「第32条第1項ただし書、第46条第2項前段又は第72条第2項(第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第23条において準用する第32条第1項ただし書、更生特例法第33条第2項前段又は更生特例法第45条において準用する第72条第2項(更生特例法第23条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と、「第125条第2項」とあるのは「更生特例法第72条第2項」と読み替えるものとする。

(民事訴訟法の準用)
第14条  協同組織金融機関の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法(平成八年法律第109号)の規定を準用する。

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