第二款 更生債権及び更生担保権の届出(第81条―第85条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二款 更生債権及び更生担保権の届出
(更生債権等の届出)
第81条
会社更生法第138条及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「第42条」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第42条」と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第82条
会社更生法第140条第1項及び第2項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第83条
会社更生法第141条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
(租税等の請求権等の届出)
第84条
次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
一
租税等の請求権
二
更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
(時効の中断)
第85条
会社更生法第143条の規定は、協同組織金融機関の更生手続への参加の効力について準用する。
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