第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第88条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続

(更生債権等査定決定等)
第88条  会社更生法第151条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第149条第3項前段」と、同条第2項及び第158条第3項中「第149条第4項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第149条第4項」と、同法第151条第5項及び第154条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第152条第3項中「第5条第2項第6号」とあるのは「更生特例法第7条において準用する第5条第2項第6号」と、「第7条第3号」とあるのは「更生特例法第8条において準用する第7条第3号」と、「第5条第1項」とあるのは「更生特例法第7条において準用する第5条第1項」と、同法第154条第5項第1号中「第138条第2項第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第2項第2号」と、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、同法第158条第4項中「第147条第1項又は第148条第4項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第147条第1項又は第148条第4項」と、同法第162条中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第163条第5項中「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。

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