第三目 租税等の請求権等についての特例(第89条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第三目 租税等の請求権等についての特例

第89条  会社更生法第164条第1項から第3項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第164条第1項中「前二款(第144条を除く。)」とあるのは「更生特例法第2章第5節第三款第一目及び第二目(更生特例法第86条を除く。)」と、同条第2項中「第142条」とあるのは「更生特例法第84条」と読み替えるものとする。
 会社更生法第150条第2項の規定は第84条の規定による届出があった請求権について、同法第157条、第160条及び第161条第1項の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、同法第160条中「第152条第1項」とあるのは「更生特例法第88条において準用する第152条第1項」と読み替えるものとする。

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