第6節 組合員等(第90条・第91条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第6節 組合員等
(組合員等の手続参加)
第90条
組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。
2
組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載によって定める。
3
裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。
4
裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5
第3項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条において準用する会社更生法第10条第3項本文の規定は、適用しない。
(組合員等の議決権)
第91条
組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。
2
労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。
3
前2項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。
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第6節 組合員等(第90条・第91条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律