第一款 更生計画の条項(第92条―第107条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生計画の条項

(更生計画において定める事項)
第92条  更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更
 更生協同組織金融機関の理事及び監事
 共益債権の弁済
 債務の弁済資金の調達方法
 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
 第36条において準用する会社更生法第51条第1項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
 第64条において準用する会社更生法第108条第1項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第64条において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第64条において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額)
 知れている開始後債権があるときは、その内容
 第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第32条第1項各号に掲げる行為、中小企業等協同組合法第57条の3第1項若しくは第2項、信用金庫法第58条第1項若しくは第2項又は労働金庫法第62条第1項若しくは第2項に規定する行為(合併を除く。)、定款の変更、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

(更生計画による権利の変更)
第93条  次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項において準用する会社更生法第136条第2項第1号から第3号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
 更生担保権
 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
 前号に掲げるもの以外の更生債権
 組合員等の持分
 前項第2号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
 会社更生法第168条第3項から第7項まで及び第169条から第172条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第168条第3項中「第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同条第4項及び第7項中「第142条第2号」とあるのは「更生特例法第84条第2号」と、同法第172条中「第151条第1項本文」とあるのは「更生特例法第88条において準用する第151条第1項本文」と読み替えるものとする。

(更生協同組織金融機関の理事等)
第94条  更生協同組織金融機関の理事及び監事に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 理事及び監事の氏名及び任期
 代表理事の氏名及び任期
 前号の場合において、数人の代表理事に共同して更生協同組織金融機関を代表させるときは、その旨
 前項第1号又は第2号の場合においては、氏名に代えて、選任又は選定の方法を定めることができる。
 第1項第1号及び第2号の任期は、一年を超えることができない。

(事業の譲渡等)
第95条  次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。
 中小企業等協同組合法第57条の3第1項若しくは第2項、信用金庫法第58条第1項若しくは第2項又は労働金庫法第62条第1項若しくは第2項に規定する行為(合併を除く。)
 定款の変更
 出資一口の金額の減少

(出資の受入れ)
第96条  出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 受け入れる出資の口数
 出資の払込期日
 現物出資をする者があるときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資の口数
 第126条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
 更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権(協同組織金融機関その他の法人に対して行使することにより当該法人の出資又はこれに類するものの割当てを受けたこととなる権利をいう。以下同じ。)を与えるときは、その旨

(吸収合併)
第97条  更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関と合併してその一方が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である協同組織金融機関の名称
 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併により定款の変更をするときは、その規定
 合併により消滅する協同組織金融機関の組合員等に割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関が更生債権者等(当該協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 合併後存続する協同組織金融機関の準備金に関する事項
 合併により消滅する協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 合併契約の相手方である協同組織金融機関における合併の議決又は合併契約書承認決議のための総会又は総代会の日時
 合併すべき時期
 合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定

第98条  更生協同組織金融機関(信用金庫に限る。)が普通銀行と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である普通銀行の商号
 合併契約の相手方である普通銀行の株主等(株主又は端株主をいう。以下同じ。)に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
 更生協同組織金融機関の準備金に関する事項
 合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 合併契約の相手方である普通銀行における合併契約書承認決議のための株主総会の日時
 合併すべき時期
 合併契約の相手方である普通銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第293条ノ五第1項の金銭の分配をするときは、その限度額

第99条  更生協同組織金融機関が銀行と合併して当該銀行が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である銀行の商号
 合併契約の相手方である銀行が合併により定款の変更をするときは、その規定
 合併契約の相手方である銀行が合併に際して発行する新株の総数、種類及び数並びに更生協同組織金融機関の組合員等に対する新株の割当てに関する事項
 合併契約の相手方である銀行が合併に際してする新株の発行に代えて当該銀行が有する自己の株式を更生協同組織金融機関の組合員等に移転するときは、移転すべき株式の総数、種類及び数
 合併契約の相手方である銀行が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該銀行が有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
 合併契約の相手方である銀行の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 合併契約の相手方である銀行が更生協同組織金融機関の組合員等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 合併契約の相手方である銀行における合併契約書承認決議のための株主総会の日時(当該銀行が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、その旨)
 合併すべき時期
十一  合併契約の相手方である銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第293条ノ五第1項の金銭の分配をするときは、その限度額
十二  合併契約の相手方である銀行につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
十三  金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下「合併転換法」という。)第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第414条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定

(新設合併)
第100条  更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関と合併して協同組織金融機関を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である協同組織金融機関の名称
 合併により設立する協同組織金融機関の定款の規定
 合併を行う各協同組織金融機関の組合員等に対する出資の割当てに関する事項
 合併により設立する協同組織金融機関が更生債権者等(当該協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 合併により設立する協同組織金融機関の準備金に関する事項
 合併を行う各協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 合併により設立する協同組織金融機関の理事、代表理事及び監事となるべき者の氏名又はその選任若しくは選定の方法
 第97条第7号から第9号までに掲げる事項

第101条  更生協同組織金融機関(信用金庫に限る。)が普通銀行と合併して信用金庫を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である普通銀行の商号
 合併により設立する信用金庫の定款の規定
 更生協同組織金融機関の会員及び合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対する出資の割当てに関する事項
 合併により設立する信用金庫が更生債権者等(当該信用金庫の会員となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 合併により設立する信用金庫の準備金に関する事項
 更生協同組織金融機関の会員又は合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 合併により設立する信用金庫の理事、代表理事及び監事となるべき者の氏名又はその選任若しくは選定の方法
 第98条第5号から第7号までに掲げる事項

第102条  更生協同組織金融機関が銀行と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約の相手方である銀行の商号
 合併により設立する株式会社の定款の規定
 合併により設立する株式会社が合併に際して発行する株式の種類及び数並びに更生協同組織金融機関の組合員等及び合併契約の相手方である銀行の株主等に対する株式の割当てに関する事項
 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 合併により設立する株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
 更生協同組織金融機関の組合員等又は合併契約の相手方である銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 更生協同組織金融機関の組合員等又は合併契約の相手方である銀行の株主等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 第99条第9号から第11号までに掲げる事項
 合併により設立する株式会社の取締役及び監査役の氏名
 合併により設立する株式会社の会計監査人の氏名又は名称

(組織変更)
第103条  更生協同組織金融機関がその組織を変更して異種の協同組織金融機関になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 組織変更後の協同組織金融機関の名称、事業、地区、事務所の所在地及び公告の方法
 組織変更後の協同組織金融機関の出資一口の金額
 組織変更後の協同組織金融機関の定款の規定(前2号に掲げるものを除く。)
 組織変更後の協同組織金融機関が更生協同組織金融機関の組合員等に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
 組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等(組織変更後の協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 組織変更後の協同組織金融機関の準備金に関する事項
 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 組織変更後の協同組織金融機関の理事及び監事に関する事項
 組織を変更すべき時期
 第94条の規定は組織変更後の協同組織金融機関の理事及び監事に関する条項について、第96条の規定は組織変更後の協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、それぞれ準用する。

第104条  更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 組織変更後の株式会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
 組織変更後の株式会社が発行する株式の総数
 組織変更後の株式会社の定款の規定(前2号に掲げるものを除く。)
 組織変更後の株式会社が更生協同組織金融機関の組合員等に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
 組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで組織変更に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 組織変更後の株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
 組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する事項
 前条第1項第9号に掲げる事項
 会社更生法第173条の規定は組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する条項について、同法第175条から第177条までの規定は組織変更後の株式会社の新株、新株予約権又は社債の発行に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、同法第175条第2号、第176条第2号並びに第177条第1項第3号及び第2項第3号中「第205条第1項」とあるのは「更生特例法第126条において準用する第205条第1項」と、同法第175条第2号及び第3号、第176条第2号及び第3号並びに第177条第1項第3号及び第4号並びに第2項第3号及び第4号中「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と読み替えるものとする。

(解散)
第105条  会社更生法第182条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。

(新協同組織金融機関の設立)
第106条  協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。
 設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)の名称、事業、地区、事務所の所在地及び公告の方法
 新協同組織金融機関の出資一口の金額
 新協同組織金融機関の定款の規定(前2号に掲げるものを除く。)
 第126条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
 更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与えるときは、その旨
 更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額
 新協同組織金融機関の理事、代表理事及び監事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
 前項第7号の任期は、一年を超えることができない。

(新株式会社の設立)
第107条  会社更生法第183条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第1項中「株式移転、新設分割又は合併」とあるのは「合併」と、同項第5号中「第205条第1項」とあるのは「更生特例法第126条において準用する第205条第1項」と、同号及び同項第7号中「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、同項第6号中「第225条第3項」とあるのは「更生特例法第142条第3項において準用する第225条第3項」と、同項第8号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。

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