第三款 更生計画案の決議(第113条―第119条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第三款 更生計画案の決議

(決議に付する旨の決定)
第113条  会社更生法第189条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「第84条第1項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第1項」と、「第85条第1項」とあるのは「更生特例法第56条において準用する第85条第1項」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第120条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「第236条第2号」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する第236条第2号」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第116条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「第115条第1項」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第115条第1項」と、同条第5項中「第114条第1項各号」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第114条第1項各号」と読み替えるものとする。

(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第114条  裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第87条において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。
 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
 第87条において準用する会社更生法第150条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
 前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。) 一個
 前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員 一個の議決権の四百分の一
 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第5号の規定による決定を変更することができる。

(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第115条  裁判所が議決権行使の方法として第113条において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
 第87条において準用する会社更生法第150条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 組合員等(労働金庫の個人会員を除く。) 一個
 労働金庫の個人会員 一個の議決権の四百分の一
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号の規定による決定を変更することができる。

(議決権の行使の方法等)
第116条  会社更生法第193条から第195条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第113条において準用する第189条第2項前段」と、同法第194条第1項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第121条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。

(更生計画案の可決の要件)
第117条  会社更生法第196条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項及び同条第5項第3号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

(更生計画案の変更)
第118条  会社更生法第197条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。

(関係人集会の期日の続行)
第119条  会社更生法第198条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは「更生特例法第113条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と、「第196条第1項」とあるのは「更生特例法第117条において準用する第196条第1項」と、同項第3号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

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