第四款 更生計画の認可又は不認可の決定(第120条―第123条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第四款 更生計画の認可又は不認可の決定

(更生計画認可の要件等)
第120条  更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
 会社更生法第199条第2項から第7項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「他の株式会社と共に第45条第1項第4号に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第120条第1項」と、「当該他の株式会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第6号中「第187条」とあるのは「更生特例法第111条において準用する第187条」と、同条第4項中「前2項又は次条第1項」とあるのは「前2項の規定又は更生特例法第121条において準用する次条第1項」と、同条第5項中「第115条第1項」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第115条第1項」と、同項及び同条第7項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。

(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第121条  会社更生法第200条第1項の規定は第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第200条第2項及び第3項の規定は更生計画案につき第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。

(更生計画の効力発生の時期)
第122条  更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。

(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第123条  会社更生法第202条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号又は第5号」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号」と、同条第5項中「第16条」とあるのは「更生特例法第14条」と読み替えるものとする。

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