第一款 更生計画認可の決定の効力(第124条―第126条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生計画認可の決定の効力

(更生計画の効力範囲)
第124条  更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
 更生協同組織金融機関
 すべての更生債権者等及び組合員等
 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
 組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関(更生計画の定めるところにより第106条第1項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)
 組織変更後の株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第107条において準用する会社更生法第183条第1項に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
 更生計画は、更生債権者等が更生協同組織金融機関の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

(更生債権等の免責等)
第125条  更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、すべての更生債権等につきその責任を免かれ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権はすべて消滅する。
 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利
 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、代表理事又は監事をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
 第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
 租税等の請求権のうち、これを免かれ、若しくは免かれようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)第14条第1項(地方税法(昭和二十五年法律第226号)において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免かれ、若しくは免かれようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
 会社更生法第204条第2項の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における前項第3号及び第4号に掲げる請求権について準用する。

(届出をした更生債権者等の権利の変更等)
第126条  会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第205条第4項中「第208条及び第209条第3項の規定」とあるのは「第208条の規定」と、「、株式、債権その他の権利及び株券」とあるのは「及び持分、株式、債権その他の権利」と、同法第206条第2項中「第203条第1項第4号」とあるのは「更生特例法第124条第1項第4号に掲げる協同組織金融機関、同項第5号」と、同法第207条中「第169条第1項」とあるのは「更生特例法第93条第3項において準用する第169条第1項」と、同法第208条第1項中「第50条第1項」とあるのは「更生特例法第36条において準用する第50条第1項」と、「、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続」とあるのは「及び更生特例法第19条において準用する第24条第1項第2号に規定する強制執行等の手続」と、「第50条第5項」とあるのは「更生特例法第36条において準用する第50条第5項」と読み替えるものとする。

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