第二款 更生計画の遂行(第127条―第148条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第二款 更生計画の遂行

(更生計画の遂行)
第127条  会社更生法第209条(第3項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第32条第1項に規定する組織変更後の協同組織金融機関及び組織変更後の株式会社を含む。)」と、同条第2項中「第203条第1項第4号に掲げる株式会社」とあるのは「更生特例法第124条第1項第4号に規定する新協同組織金融機関及び同項第5号に規定する新株式会社」と、同条第4項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同項第2号中「第151条第1項本文」とあるのは「更生特例法第88条において準用する第151条第1項本文」と読み替えるものとする。
 会社更生法第77条第1項の規定は、組織変更後の協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。
 会社更生法第77条第1項の規定は、組織変更後の株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。

(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第128条  更生計画の遂行については、法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の総会若しくは理事会又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社の創立総会の決議を要しない。

(更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)
第129条  第94条第1項第1号の規定により更生計画において理事又は監事の氏名を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に理事又は監事となる。同項第2号の規定により更生計画において代表理事の氏名を定めたときにおけるその者が代表理事となる時期についても、同様とする。
 第94条第2項の規定により更生計画において理事又は監事の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。同項の規定により更生計画において代表理事の選定の方法を定めたときにおけるその選定についても、同様とする。
 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第35条第3項本文及び同法第42条において準用する商法第261条第1項、信用金庫法第32条第3項及び同法第39条において準用する商法第261条第1項又は労働金庫法第42条において準用する商法第261条第1項の規定は、適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第34条第3項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない。
 更生協同組織金融機関の従前の理事又は監事は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第1項の規定により引き続き理事又は監事となることを妨げない。
 前項の規定は、更生協同組織金融機関の従前の代表理事について準用する。
 第1項又は第2項の規定により理事又は監事に選任された者の任期並びにこれらの規定により代表理事に選定された者の任期及び代表の方法は、更生計画の定めるところによる。

(事業の譲渡等に関する特例)
第130条  更生計画において更生協同組織金融機関が第95条第1号に掲げる行為をすることを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第57条の3第4項及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条の2第2項第3号、信用金庫法第58条第5項又は労働金庫法第62条第5項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第34条及び第35条の規定は、適用しない。

(定款の変更に関する特例)
第131条  会社更生法第213条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関の定款を変更することを定めた場合について準用する。

(出資一口の金額の減少に関する特例)
第132条  更生計画において更生協同組織金融機関の出資一口の金額の減少をすることを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第56条及び第57条並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条の2第2項第3号、信用金庫法第51条及び第52条又は労働金庫法第56条及び第57条の規定は、適用しない。

(出資の受入れに関する特例)
第133条  第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える旨を定めたときは、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 各更生債権者等又は各組合員等が引受権を有する出資の一口の金額、口数及び払込金額
 一定の期日までに出資の払込みをしないときは、出資についての引受権を失う旨
 更生協同組織金融機関の承諾を得て組合員等又はその資格を有する者に引受権を譲り渡すことができる旨
 前項の通知は、同項第2号の期日の二週間前にしなければならない。
 出資についての引受権を有する者は、更生協同組織金融機関が第1項の通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに出資の払込みをしないときは、当該引受権を失う。

(合併に関する特例)
第134条  第100条から第102条までの規定により更生計画において更生協同組織金融機関が合併を行うことを定めた場合においては、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。
 第97条第4号、第100条第4号又は第101条第4号の規定により更生計画において合併後存続する協同組織金融機関又は合併により設立される協同組織金融機関が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、合併の効力が生じた時に組合員等となる。
 会社更生法第223条第1項の規定は、第99条第5号又は第102条第4号の規定により更生計画において合併後存続する銀行又は合併により設立される株式会社が更生債権者等に対して合併に際して発行する新株(第99条第5号に規定する自己の株式を含む。)を割り当てた場合について準用する。
 第99条第8号又は第102条第7号の規定により更生計画において組合員等又は株主等に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、組合員等又は株主等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第298条の規定は、適用しない。
 第97条から第102条までの規定により更生計画において更生協同組織金融機関が合併を行うことを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第1項(合併転換法第5条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第1項(合併転換法第5条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第1項(合併転換法第5条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は合併転換法第21条第1項の規定並びに合併転換法第14条第1項及び第2項の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
 前項に規定する場合においては、中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項及び第3項並びに第57条第1項及び第2項、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第2項及び第3項並びに第52条第1項及び第2項、労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項及び第3項並びに第57条第1項及び第2項又は合併転換法第11条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
 第99条の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併することを定めた場合においては、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第1項の規定は、適用しない。
 第5項に規定する場合においては、中小企業等協同組合法第66条、信用金庫法第61条、労働金庫法第65条又は合併転換法第21条第3項において準用する商法第415条第2項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人及び債権者は、中小企業等協同組合法第66条、信用金庫法第61条、労働金庫法第65条又は合併転換法第21条第3項において準用する商法第415条第1項の訴えを提起することができない。

(組織変更に関する特例)
第135条  第103条第1項又は第104条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更することを定めた場合においては、その組織変更の効力は、更生協同組織金融機関についての解散の登記及び組織変更後の協同組織金融機関又は組織変更後の株式会社についての設立の登記に関する規定に定める登記をした時に生ずる。
 第103条第1項第5号の規定により更生計画において組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、組織変更の効力が生じた時に組合員等となる。
 第104条第1項第5号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して組織変更に際して発行する株式を割り当てたときは、更生債権者等は、更生計画認可の決定の時に株式引受人となり、組織変更の効力が生じた時に株主となる。
 第1項に規定する場合においては、合併転換法第24条第1項第3号において準用する合併転換法第11条、合併転換法第24条第1項第5号において準用する合併転換法第14条第1項及び第2項並びに合併転換法第25条第2項及び第27条の規定は、適用しない。
 第129条の規定は、第103条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して異種の協同組織金融機関になることを定めた場合について準用する。この場合において、第129条第1項中「第94条第1項第1号」とあるのは「第103条第2項において準用する第94条第1項第1号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第2項中「第94条第2項」とあるのは「第103条第2項において準用する第94条第2項」と、同条第3項中「第35条第3項本文及び同法第42条」とあるのは「第42条」と、「第32条第3項及び同法第39条」とあるのは「第39条」と、「適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第34条第3項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない」とあるのは「適用しない」と読み替えるものとする。
 会社更生法第211条の規定は、第104条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社となることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第211条第1項中「第173条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第104条第2項において準用する第173条第1項第1号」と、同項及び同条第4項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第2項中「第173条第2項」とあるのは「更生特例法第104条第2項において準用する第173条第2項」と、同条第3項中「第254条第1項及び第257条ノ二第1項本文(これらの規定を同法第280条において準用する場合を含む。)並びに第261条第1項」とあるのは「第261条第1項」と、同条第4項中「更生会社の従前の取締役又は監査役」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。次項において同じ。)の従前の理事又は監事」と、同条第5項中「更生会社の従前の代表取締役」とあるのは「更生協同組織金融機関の従前の代表理事(更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と読み替えるものとする。
 第5項の規定により選任された組織変更後の協同組織金融機関の理事又は監事の任期については、合併転換法第23条第3項の規定は、適用しない。

(組織変更後の協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)
第136条  第133条の規定は、第103条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。

(組織変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)
第137条  会社更生法第215条第1項及び第3項の規定は、第104条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合について準用する。
 前項に規定する場合における商法第280条ノ五の規定の適用については、同条第1項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第4条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「並ニ第280条ノ二第1項第6号及第7号」とあるのは「、引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨及第280条ノ二第1項第7号」とする。

(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第138条  第104条第2項において準用する会社更生法第176条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
 会社更生法第215条第1項の規定は、第104条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に新株予約権についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
 前項に規定する場合における商法第280条ノ二十六の規定の適用については、同条第1項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」とする。
 第2項に規定する場合においては、商法第280条ノ二十二及び第280条ノ二十七並びに同法第280条ノ三十九第4項において準用する同法第280条ノ十及び第280条ノ十一の規定は、適用しない。

(組織変更後の株式会社の社債の発行に関する特例)
第139条  第104条第2項において準用する会社更生法第177条第1項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで社債(新株予約権付社債を除く。以下この条において同じ。)を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
 会社更生法第217条第1項から第3項までの規定は、第104条第2項において準用する同法第177条第1項第4号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して社債についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第217条第1項中「通知し、かつ、社債についての引受権を有する更生債権者等の更生債権等について新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されている場合又は社債等の振替に関する法律第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用がある場合においては、当該事項を公告し」とあるのは「通知し」と、同項第1号中「株主等」とあるのは「組合員等」と、同条第2項及び第3項中「通知又は公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第140条  第104条第2項において準用する会社更生法第177条第2項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
 会社更生法第215条第1項の規定は、第104条第2項において準用する同法第177条第2項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に新株予約権付社債についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
 前項に規定する場合における商法第341条ノ四の規定の適用については、同条第1項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」とする。
 第2項に規定する場合においては、商法第298条及び第341条ノ五並びに同法第341条ノ十五第4項において準用する同法第280条ノ十、第280条ノ十一及び第280条ノ二十二の規定は、適用しない。

(解散に関する特例)
第141条  第105条において準用する会社更生法第182条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めたときは、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。

(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)
第142条  第106条第1項の規定又は第107条において準用する会社更生法第183条第1項の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合においては、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
 会社更生法第225条第3項の規定は、第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第3項中「第183条第1項第2号」とあるのは、「更生特例法第107条において準用する第183条第1項第2号」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する場合においては、新法人の創立総会における定款の修正又は変更の決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
 第1項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生協同組織金融機関は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責めに任じ、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
 第129条第1項から第3項まで及び第6項の規定は第1項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立するときにおける理事、監事及び代表理事の選任又は選定について、第133条の規定は更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える場合について、それぞれ準用する。この場合において、第129条第1項中「第94条第1項第1号」とあるのは「第106条第1項第7号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、「同項第2号」とあるのは「同号」と、同条第2項中「第94条第2項」とあるのは「第106条第1項第7号」と、「同項」とあるのは「同号」と、同条第3項中「第35条第3項本文」とあるのは「第35条第3項ただし書」と、「第34条第3項本文」とあるのは「第34条第3項ただし書」と、「総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。
 会社更生法第211条第1項、第2項及び第6項の規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける取締役、監査役及び代表取締役(委員会等設置会社にあっては、取締役、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)の選任又は選定について、第137条第2項の規定は更生債権者等又は組合員等に対して第107条において準用する会社更生法第183条第1項第2号の株式についての引受権を与える場合について、第138条から第140条までの規定は新株式会社の新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、同法第211条第1項中「第173条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第107条において準用する第183条第1項第9号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第124条第1項第5号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、「同項第2号」とあるのは「更生特例法第107条において準用する第183条第1項第9号」と、同条第2項中「第173条第2項」とあるのは「更生特例法第107条において準用する第183条第1項第9号」と、「同項」とあるのは「同号」と、第138条第1項及び第2項、第139条第1項及び第2項並びに第140条第1項及び第2項中「第104条第2項」とあるのは「第107条」と、第138条第1項及び第2項中「第176条」とあるのは「第183条第1項第10号」と、同条第1項、第139条第1項及び第140条第1項中「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社が成立した」と、第139条第1項中「第177条第1項」とあり、同条第2項中「第177条第1項第4号」とあり、並びに第140条第1項及び第2項中「第177条第2項」とあるのは「第183条第1項第11号」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときは、中小企業等協同組合法第24条第1項及び第32条並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条の2第2項第4号の規定、信用金庫法第22条第1項、第23条第3項及び第28条の規定又は労働金庫法第22条第1項及び第28条の規定は、適用しない。
 第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、商法第166条第3項、第167条、第168条第2項、第168条ノ二、第169条、第170条、第173条、第173条ノ二、第175条第2項第9号、第181条、第183条、第184条(同条第1項中同法第173条ノ二第1項第2号及び第3号に掲げる事項に関する部分を除く。)、第185条、第186条、第192条から第198条まで、第222条ノ二第2項後段及び第428条の規定は、適用しない。

(新法人に異動した者の退職手当の取扱い)
第143条  更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第125条第1項第2号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き組織変更後の協同組織金融機関若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は組織変更後の株式会社若しくは新株式会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。
 前項に規定する者の更生協同組織金融機関における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社、新協同組織金融機関又は新株式会社における在職期間とみなす。

(非訟事件手続法の特例)
第144条  次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第126条第1項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
 更生計画において新株式会社を設立すること、更生協同組織金融機関が合併を行うこと若しくはその組織を変更すること又は組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合 商法第220条第2項(合併転換法第21条第2項(合併転換法第24条第1項第2号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事件
 更生計画において新株式会社を設立すること又は組織変更後の株式会社が新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行することを定めた場合 商法第178条(同法第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項及び第341条ノ十三第3項において準用する場合を含む。)に規定する事件

(出資等についての引受権の譲渡)
第145条  更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、その協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
 更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して組織変更後の株式会社又は新株式会社の株式、新株予約権又は社債についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、これを他に譲渡することができる。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第146条  会社更生法第229条の規定は、更生債権者等又は組合員等が組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。

(許可、認可等に基づく権利の承継)
第147条  更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

(法人税法等の特例)
第148条  更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新協同組織金融機関又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生協同組織金融機関は当該債務を免れる。
 更生手続開始の決定があったときは、更生協同組織金融機関の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第34号)第13条第1項ただし書及び地方税法第72条の13第4項の規定の適用を妨げない。
 更生手続による更生協同組織金融機関の財産の評価換え及び債務の消滅による益金で、更生手続開始前から繰り越されている法人税法第2条第19号に規定する欠損金額(同法第57条第1項又は第58条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額(同法第81条の9第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該更生協同組織金融機関に帰せられる金額の合計額に達するまでの金額は、当該財産の評価換え又は債務の消滅のあった各事業年度又は各連結事業年度の同法による所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

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第二款 更生計画の遂行(第127条―第148条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律