第三款 更生計画の変更(第149条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第三款 更生計画の変更

第149条  会社更生法第233条第1項から第5項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。
 前項において準用する会社更生法第233条第5項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 会社更生法第202条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号又は第5号」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号」と、同条第5項中「第16条」とあるのは「更生特例法第14条」と読み替えるものとする。
 会社更生法第72条第7項の規定は、更生計画の変更により第45条において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

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