第一款 更生手続開始の申立て(第15条―第18条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生手続開始の申立て

(更生手続開始の申立て)
第15条  協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
 破産の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
 協同組織金融機関に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
 協同組織金融機関に第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
 信用協同組合 総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員
 信用金庫 総会員の十分の一以上に当たる数の会員
 労働金庫 総会員(個人会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)

(破産の申立義務と更生手続開始の申立て)
第16条  会社更生法第18条の規定は、他の法律によって協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産の申立てをしなければならない場合について準用する。

(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
第17条  清算中又は破産宣告後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第53条、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第48条又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。

(更生手続開始の申立ての手続等)
第18条  会社更生法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項又は第3項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と読み替えるものとする。

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