第一目 更生計画不認可の決定(第151条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第一目 更生計画不認可の決定
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第151条
会社更生法第235条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は第149条第3項後段」とあるのは、「更生特例法第87条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は第149条第3項後段」と読み替えるものとする。
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