第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止(第152条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止

(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
第152条  会社更生法第236条、第237条及び第238条第1項から第5項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第119条において準用する第198条第1項本文」と、同法第237条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同法第238条第3項中「第16条」とあるのは「更生特例法第14条」と読み替えるものとする。
 会社更生法第235条の規定は、前項において準用する同法第236条又は第237条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第235条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は第149条第3項後段」とあるのは、「更生特例法第87条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は第149条第3項後段」と読み替えるものとする。

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