第一目 更生手続の終結(第153条・第154条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
第一目 更生手続の終結
(更生手続終結の決定)
第153条
会社更生法第239条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第154条
会社更生法第240条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(更生特例法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一目 更生手続の終結(第153条・第154条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律