第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止(第155条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第155条
会社更生法第241条第1項から第3項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。
2
会社更生法第238条第1項から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「第16条」とあるのは、「更生特例法第14条」と読み替えるものとする。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(更生特例法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止(第155条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律