第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止(第155条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止

第155条  会社更生法第241条第1項から第3項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。
 会社更生法第238条第1項から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「第16条」とあるのは、「更生特例法第14条」と読み替えるものとする。

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