第10節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第156条―第158条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第10節 外国倒産処理手続がある場合の特則

(外国管財人との協力)
第156条  会社更生法第242条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。

(更生手続の開始原因の推定)
第157条  会社更生法第243条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第17条第1項」とあるのは、「更生特例法第15条第1項」と読み替えるものとする。

(外国管財人の権限等)
第158条  会社更生法第244条及び第245条第1項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第244条第1項中「第17条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第15条第1項第1号」と、同条第2項及び第3項中「第242条第1項」とあるのは「更生特例法第156条において準用する第242条第1項」と、同項中「第184条第1項」とあるのは「更生特例法第108条において準用する第184条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。
 会社更生法第245条第2項及び第3項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。

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第10節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第156条―第158条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律