第11節 雑則(第159条―第167条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第11節 雑則
(更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)
第159条
更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第44条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3
第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4
開始前協同組織金融機関について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5
前項に規定する保全管理命令の登記には保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第24条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも、前項に規定する監督命令の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第25条第2項の規定により指定された行為をも登記しなければならない。
6
第4項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7
第1項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8
登記官は、第1項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生協同組織金融機関について整理開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9
登記官は、第7項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10
第8項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第8項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第160条
第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の規定は、第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第161条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一
開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分があったとき。
二
登記のある権利に関し第30条第1項の規定又は第62条において準用する会社更生法第99条第1項の規定による保全処分があったとき。
2
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3
裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものについて協同組合による金融事業に関する法律第6条の2第4項、信用金庫法第62条又は労働金庫法第66条において準用する商法第387条第2項の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5
第3項の規定は更生計画認可の決定があった場合において裁判所書記官が更生協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものについて破産法第120条後段の規定による登記があることを知ったときについて、前項の規定はこの項において準用する第3項の規定により登記の抹消がされた後に当該更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第162条
第159条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
2
会社更生法第246条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3
更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関又は銀行と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の協同組織金融機関又は銀行の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
一
合併後存続する更生協同組織金融機関の合併による変更の登記
二
合併により設立する協同組織金融機関又は株式会社の合併による設立の登記
4
第1項及び第2項の規定は、他の協同組織金融機関又は銀行が更生協同組織金融機関と合併して合併後存続する場合における更生協同組織金融機関の解散の登記については、適用しない。
5
前条第1項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社、更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
6
協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する第1項において準用する第159条第1項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
(否認の登記)
第163条
会社更生法第250条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第2項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若しくは第3号」と、「第236条若しくは第237条第1項」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する第236条若しくは第237条第1項」と、同条第3項中「第241条第1項」とあるのは「更生特例法第155条第1項において準用する第241条第1項」と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第164条
この章の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第165条
第161条の規定及び第163条において準用する会社更生法第250条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2
更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併してその銀行が合併後存続することを定めた場合におけるその銀行の合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第9条の規定にかかわらず、千分の一(合併により増加した資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3
更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併して株式会社を設立することを定めた場合における株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、合併により消滅した銀行の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4
更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社になることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5
更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6
会社更生法第252条第7項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
7
会社更生法第252条第8項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(登録への準用)
第166条
第161条、第162条第5項、第163条において準用する会社更生法第250条、第164条及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。
(最高裁判所規則)
第167条
この章並びに第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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