第一款 更生手続開始の申立て(第180条―第183条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生手続開始の申立て

(更生手続開始の申立て)
第180条  相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
 破産の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
 相互会社に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
 当該相互会社の基金(保険業法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
 当該相互会社の社員総数の十分の一以上に当たる数の社員又は一万名以上の社員

(破産等の申立義務と更生手続開始の申立て)
第181条  会社更生法第18条の規定は、他の法律によって相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

(解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)
第182条  清算中、特別清算中又は破産宣告後の相互会社がその更生手続開始の申立てをするには、保険業法第62条第2項に定める決議によらなければならない。

(更生手続開始の申立ての手続等)
第183条  会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」と、同条第2項及び同法第22条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第180条第2項」と、同法第20条第2項中「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同条第2項中「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第185条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第186条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と読み替えるものとする。

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