第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第184条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等

第184条  会社更生法第24条から第27条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第25条第1項中「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第185条において準用する第28条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

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