第三目 保全管理命令(第187条―第189条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第三目 保全管理命令

(保全管理命令)
第187条  裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
 裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第210条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
 会社更生法第30条第3項から第5項まで及び第31条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

(保全管理人の権限)
第188条  会社更生法第32条及び第33条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第210条において準用する第67条第3項」と読み替えるものとする。

(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第189条  第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで並びに第82条第1項及び第2項の規定は相互会社の更生手続における保全管理人について、第219条第1項から第4項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第187条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法第77条第2項中「商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第2条第12項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項」とあるのは「同法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項」と読み替えるものとする。
 会社更生法第52条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
 相互会社の更生手続における開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第52条第1項から第3項まで
 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法第52条第4項から第6項まで
 会社更生法第65条の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中に取締役又は執行役が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「商法第264条第1項(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第264条第1項(保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

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