第四目 監督命令(第190条―第193条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第四目 監督命令
(監督命令)
第190条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
3
会社更生法第35条第3項の規定は相互会社の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
(監督命令に関する公告及び送達)
第191条
会社更生法第36条の規定は、相互会社の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第190条第3項において準用する前条第4項」と、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。
(取締役等の管財人の適性に関する調査)
第192条
会社更生法第37条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第193条
第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第2条第12項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項」とあるのは「同法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項」と読み替えるものとする。
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