第五目 更生手続開始前の調査命令等(第194条・第195条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第五目 更生手続開始前の調査命令等

(更生手続開始前の調査命令)
第194条  裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第238条第2項に規定する調査命令を発することができる。
 第180条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第196条において準用する会社更生法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
 第185条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条の規定による保全処分又は第229条において準用する同法第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

(更生手続開始前の役員の財産に対する保全処分)
第195条  裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第228条において準用する会社更生法第99条第1項各号に掲げる保全処分をすることができる。
 会社更生法第99条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

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