第一款 更生手続開始の決定(第196条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生手続開始の決定

第196条  会社更生法第41条、第42条、第43条(第3項を除く。)及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第43条第1項第5号中「第190条第1項各号」とあるのは「更生特例法第283条において準用する第190条第1項各号」と、同条第2項中「更生債権者等、株主等」とあるのは「更生債権者等」と、「第39条」とあるのは「更生特例法第194条」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項及び第2項」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第3章第2節第二款」と、同条第3項中「規定する者(同条第3項の規定により通知を受けなかった者を除く。)」とあるのは「規定する者」と読み替えるものとする。

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