第二款 更生手続開始の決定に伴う効果(第197条―第209条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第197条
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「組織変更後の株式会社」という。)について会社更生法第45条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。
一
保険契約(保険契約者を社員とするものに限る。)の締結
二
基金の募集又は社債の発行
三
保険契約の移転(保険業法第135条第1項の保険契約の移転をいう。以下同じ。)
四
剰余金の分配
五
株式交換(保険業法第92条の5第1項の株式交換をいう。以下この章において同じ。)、株式移転(同法第92条の8第1項の株式移転をいう。以下この章において同じ。)又は合併
六
基金償却積立金の取崩し
七
解散又は株式会社への組織変更
2
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社又は組織変更後の株式会社の定款の変更をすることができない。
(事業の譲渡)
第198条
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡することができない。ただし、次項から第8項までの規定により更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡する場合は、この限りでない。
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡することができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一
知れている更生債権者。ただし、第233条第1項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二
知れている更生担保権者。ただし、第233条第2項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三
労働組合等(更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4
管財人は、第2項の規定により更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。
一
当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容
二
当該譲渡に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5
前項の規定による社員に対する通知は、当該社員が更生会社又は管財人に通知した住所にあてて、することができる。
6
第4項の規定による社員に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の許可をすることができない。
一
第4項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第2項の許可の申立てがあったとき。
二
第4項第2号に規定する期間内に、社員の総数の四分の一を超える数の社員が、書面をもって管財人に第2項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
8
第4項から前項までの規定は、第2項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9
第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(更生債権等の弁済の禁止)
第199条
会社更生法第47条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同条第6項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは、「更生特例法第184条において準用する第24条第2項」と読み替えるものとする。
(相殺)
第200条
会社更生法第48条第1項及び第49条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
2
破産法第103条の規定は、前項において準用する会社更生法第48条第1項の規定による相殺について準用する。この場合において、破産法第103条第1項前段中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、「破産宣告」とあるのは「更生手続(同条第1項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と読み替えるものとする。
(他の手続の中止等)
第201条
会社更生法第50条及び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第1項第2号」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
第202条
会社更生法第52条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第203条
会社更生法第53条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(更生会社のした法律行為の効力等)
第204条
会社更生法第54条から第59条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中「第43条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。
(共有関係)
第205条
会社更生法第60条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
(双務契約)
第206条
会社更生法第61条第1項から第4項まで及び第62条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社が当事者である双務契約について準用する。
2
破産法第60条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第60条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第9項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項ニ規定スル更生会社ヲ謂フ)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第14項ニ規定スル更生会社財産ヲ謂フ)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3
破産法第63条及び第66条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項及び第66条第1項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第63条第1項中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)」と、同条第2項中「破産債権者ニ」とあるのは「更生債権者等ニ」と、「破産債権者トシテ」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第9項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)トシテ」と、同法第66条第2項中「請求権ハ破産者之ヲ有スルトキハ破産財団ニ属シ」とあるのは「請求権ハ」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第8項ニ規定スル更生債権ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
(取戻権)
第207条
会社更生法第64条第1項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。
2
破産法第88条から第91条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第88条及び第91条第1項中「破産宣告」とあり、並びに同法第89条第1項中「破産ノ宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同法第88条及び第91条第1項中「破産者」とあるのは「相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第6項ニ規定スル相互会社ヲ謂フ)(保全管理人ガ選任セラレタル場合ニ於テハ保全管理人)」と、同法第89条第1項及び第91条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第89条第2項中「第59条」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第206条第1項ニ於テ準用スル会社更生法第61条第1項及第2項」と読み替えるものとする。
(取締役等の競業避止義務)
第208条
会社更生法第65条の規定は、相互会社についての更生手続開始後その終了までの間において更生会社の取締役又は執行役が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「商法第264条第1項(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第264条第1項(保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
(取締役等の報酬)
第209条
会社更生法第66条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、執行役及び監査役について準用する。この場合において、同条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「商法第269条及び第279条並びに商法特例法第21条の8第3項」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第269条、保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第3項及び保険業法第53条第2項において準用する商法第279条」と読み替えるものとする。
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