第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等(第19条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等

第19条  会社更生法第24条(第1項第3号を除く。)及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第24条第1項第1号中「、整理手続又は特別清算手続」とあるのは「又は整理手続」と、同法第25条第1項中「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

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第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等(第19条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律