第一目 管財人の選任及び監督(第210条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第一目 管財人の選任及び監督
第210条
会社更生法第67条から第71条までの規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるものとする。
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第一目 管財人の選任及び監督(第210条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律