第二目 管財人の権限等(第211条―第220条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第二目 管財人の権限等

(管財人の権限)
第211条  会社更生法第72条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第206条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号中「第64条第1項」とあるのは「更生特例法第207条第1項において準用する第64条第1項」と、同条第7項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

(更生会社の業務及び財産の管理)
第212条  会社更生法第73条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の業務及び財産の管理について準用する。

(当事者適格等)
第213条  会社更生法第74条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

(郵便物等の管理)
第214条  会社更生法第75条及び第76条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

(更生会社及び子会社に対する調査等)
第215条  会社更生法第77条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第2条第12項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項」とあるのは「同法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項」と読み替えるものとする。

(管財人の自己取引)
第216条  会社更生法第78条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。

(管財人の競業避止義務)
第217条  会社更生法第79条の規定は、相互会社の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。

(管財人の注意義務)
第218条  会社更生法第80条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の職務について準用する。

(管財人の報酬等)
第219条  管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 管財人は、その選任後、更生会社、組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権若しくは組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前各項の規定は、管財人代理及び第210条において準用する会社更生法第71条の法律顧問について準用する。

(任務終了の場合の報告義務等)
第220条  管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
 第323条において準用する会社更生法第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第176条において準用する同法第11条第4項若しくは第5項に規定する場合又は第177条において準用する同法第13条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

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