第四款 否認権(第223条―第227条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第四款 否認権
(否認の原因)
第223条
次に掲げる行為であって、更生手続開始前にされたものは、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一
更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二
更生会社が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条から第225条までにおいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為及び担保の供与又は債務の消滅に関する行為。ただし、これにより利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと又は更生債権者等を害する事実を知っていたときに限る。
三
更生会社が支払の停止等があった後又はその前三十日以内にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないもの。ただし、債権者において、その行為の当時、更生会社が他の更生債権者等との平等を害することを知ってした事実を知らなかったとき(その行為が支払の停止等があった後にされたものである場合にあっては、支払の停止等があったことをも知らなかったときに限る。)は、この限りでない。
四
更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為
2
前項の規定は、更生会社が租税等の請求権又は第251条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、適用しない。
(手形債務支払の場合の例外)
第224条
前条第1項の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2
前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生会社が支払った金額を償還させることができる。
(権利変動の対抗要件の否認)
第225条
支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2
前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
(否認権行使の効果等)
第226条
会社更生法第89条から第97条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第91条第2項中「第86条第1項第4号」とあるのは「更生特例法第223条第1項第4号」と、同法第95条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
(詐害行為取消訴訟等)
第227条
会社更生法第98条の規定は、民法第424条の規定により更生債権者の提起した訴訟、破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟又は同法の規定による否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が相互会社についての更生手続開始当時係属する場合について準用する。
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