第五款 更生会社の役員の責任の追及(第228条・第229条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第五款 更生会社の役員の責任の追及
(役員の財産に対する保全処分)
第228条
会社更生法第99条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「株金払込請求権又は現物出資の目的である財産若しくは会社」とあるのは「基金の拠出に係る払込請求権又は相互会社」と、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
(役員の責任等の査定の申立て等)
第229条
会社更生法第100条から第103条までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第228条において準用する前条第1項各号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
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