第一目 担保権消滅の請求(第230条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第一目 担保権消滅の請求
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第230条
会社更生法第104条から第112条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第109条及び第111条第6項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
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